PART5 判決と執行猶予 | 阿滝三四郎のブログ

 

判決と執行猶予

 

 

 

裁判が始まれば最後

判決の日を迎えて

その事件に対して

ひと区切りを迎えます。

 

そんな判決の日を

タイミングよく見ることができました

裁判所には

当日の裁判の予定がA4サイズの紙に

一覧されています。

 

そんな中、判決の文字が

判決が決まった瞬間を

とりあえず見てみたくなって

傍聴しました。

 

判決に割かれる時間は5分

裁判の予定表をみて 5分???

判決ってそんなに短いのかと・・・

 

 

今回の傍聴は通常裁判でした

 

裁判長が入廷して

もちろん書記官・検察官・弁護人も定位置に

そして

被告人を証言台の後ろに立たせてから

主文を読み上げて

判決理由を述べて

控訴する場合の注意事項を説明して

閉廷でした

その間5分

時間通り閉廷しました。

 

 

 

 

今回の判決は

懲役2年6カ月執行猶予4年でした

 

執行猶予4年は

長いのでしょうか短いのでしょうか???

それは本人次第ということにもなるのでしょうか。

 

 

 

 

執行猶予中にやれないことを

少し調べてみました。

 

まず、やってはいけないこと

それはいかなる犯罪行為だそうです

それ以外なら特に規制されることはないみたいです。

 

ただ保護観察処分がついた時には

保護司さんとの面接と

保護観察中は住居の移転や長期(7日間以上)の

旅行には許可が必要だそうです。

 

ただ執行猶予中に海外旅行をする場合は

パスポートの申請に対して

執行猶予中かどうかを聞かれる項目があるそうです

その項目にチェックをいれないといけないそうです

それを無視してチェックをいれずに申請をすれば

罰せられる可能性が高いそうですね。

 

 

 

2年6カ月制限されるか

4年間とりあえず制限されるかは

周囲の環境によっても変わるのかもしれませんね

家族等が支えになってくれるのであれば

もしかしたら短い期間なのかもしれません。

 

再犯すれば

執行猶予は取り消される

可能性があるそうですね。。。