詐欺ですってよ奥さん!!

小室哲哉容疑者を逮捕 著作権譲渡で5億円詐欺

本日出社早々

「グストン君これどういうことか解説して」

社長様に解説を求められましたのでその講義をしてきました。
さすがにこれだけ有名な音楽プロデューサーの逮捕となると直接音楽業界とは直接関係のない業種と言えども気になるようで少し念入りに説明してきました。
ついでなんでここでもちょびっと解説してみます。

本件の争点は著作権譲渡という一言に尽きるのですが、この行為がじつは意外と厄介なんですね。
というのも知的財産権といわれるものの中でも特許権や商標権といわれるものは、その成立要件が特許庁など役所への登録となっているのですが、皆さんがよく耳にする著作権というものは登録制度はあるものの、それをせずとも権利自体は成立するんですね。
世にあふれる著作物の多くは金銭的価値を有しないということもあり、一般的には登録行為を行わず、誰が権利者なのか不明なものも多いのですが、本件に関わる小室氏の手がけた楽曲というのも登録を行っていなかった可能性が高いのです。
(調べりゃすぐ分かりますがそれをやってる暇がないもので推測となります。)

もちろん作詞作曲をすべて小室氏がおこなっている楽曲であれば一時的には著作権を有するのは小室氏で間違いありません。
このことは有名人であろうと素人であろうと関係ございません。
しかし、これらの楽曲は通常レコード会社との契約により、その著作権をレコード会社に譲渡します。
レコード会社は譲渡された著作権をもとにCDの販売や、CMとのタイアップなど様々な商業的利用を行い、そこで収益が上がれば作詞家印税、作曲家印税、実演家印税といった、収益の配分が行われます。
本件についてもそのことが問題となっており、小室氏は一度契約によりレコード会社にその処分権が移った著作権をあたかも自身が有してるかのように装い、これらの楽曲の権利を10億円で譲渡するとして、とある会社に持ちかけたのです。
話を持ちかけられた会社社長は、いくらブームは過ぎたといってもあれほど一世を風靡した楽曲の全てを10億円で手に入れられるのであれば安いものであるとして契約を締結するのです。

このことから既に権利をレコード会社に移譲していて、本人は既に権利を有していない無権利者にもかかわらず別の会社に売却しようとしたとして、今回の詐欺容疑に発展したわけです。

ざっとではございますが、法律的な解説をしてみました。

ご理解いただけたでしょうか?

久々の更新がこんなお堅い記事でごーめんねー。


※追記
ブログの著作権ってどうなの?って聞かれたのでこれもちょびっと解説します。
本ブログも利用させていただいているアメブロの利用規約を見てみると、小生も含めて皆さんが書いている記事の著作権は皆さん自身のものです。ただし、アメーバーが勝手に利用することもあるから予め承諾してねという内容でした。
ブログとはいっても立派な著作物です。
自分たちの権利がどの様な状態なのか知っておいてもいいのかなと思います。