女房の実家の義弟が昨年末、住宅に隣接した土地(畑)を買った
半分は車庫用にする…てことで、その時、私は将来も考えて、
登記は【宅地】にして、一部【畑】に利用すれば?
そして既存の宅地と一体として【宅地】として貰えば?
とアドバイスしたつもり?だったが、
気になって、確認に行ってミタ
【畑】で、キテるんだろな?と思ったら、
地目が【介在畑】になってて、そんなんあるん?
宅地と比較してみたら倍くらい高い・・ぇ?
いつからそんなんあるん?と調べてミタら
令和3年からであった・・・しまった
どうしたもんじゃろ
ここは一体の宅地として判断して貰えるかな?