女房の実家の義弟が昨年末、住宅に隣接した土地(畑)を買った

半分は車庫用にする…てことで、その時、私は将来も考えて、

登記は【宅地】にして、一部【畑】に利用すれば?

そして既存の宅地と一体として【宅地】として貰えば?

とアドバイスしたつもり?だったが、

気になって、確認に行ってミタ

 

【畑】で、キテるんだろな?と思ったら、

地目が【介在畑】になってて、そんなんあるん?

宅地と比較してみたら倍くらい高い・・ぇ?

 

いつからそんなんあるん?と調べてミタら

令和3年からであった・・・しまった

 

どうしたもんじゃろ

ここは一体の宅地として判断して貰えるかな?