雪が降りだしまして…。 | Don’t Worry, Be Happy! 

雪が降りだしまして…。

 

 

 

こんな感じでまだ少しなんですが。

雪が降りだしまして、ただ雪の中を走っていただけなのにアラームがピーーーーーーーって💦

 

踏み間違い衝突軽減システムが作動しません。

ソナーの汚れを取り除いてくださいって…。

 

走っている間、定期的にピーーーーーーーー!!!てアラームが鳴るんです(><)

なんなんだーーーー💦

 

止まっているんですけど、接近注意だって。

接近しているのは雪なんですが…。

どうしたら良いのでしょうか…(ノД`)

 

 

 

ところで…。

地震保険のことなんですが。

お正月の令和6年能登半島地震の時、すぐに取扱者に連絡したところ、対応が早かったからか直ぐに東京から”鑑定人”という人が家を見に来てくれました。

早くて良かったのかどうなのかって怪しい気分でもありますが。

 

被災されたご契約者様へってことで、地震保険のことについての注意書きが書かれてあります。

・地震保険の対象になるものは?

 居住用建物、居住用建物に収容されている家財

(ただし通貨、有価証券など金融品、自動車、30万円を超える貴金属類は除く)

・大震災の時の保険金については、いろいろ計算して削減して支払われることもあるそうです。

東日本大震災の際には削減なく保険金は支払われているそうです。

*素人が粗々と書いたもので、詳細は契約先の損害保険会社へね。

 

地震・噴火またはこれらによる津波を直接・間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失に寄って、保険の対象(建物・家財)に生じた損害が、全損、大半損、小半損、一部損となった時に、地震保険金額の一定割合で保険金が支払われます。

全損:100%が限度

大半損:60%が限度

小半損:30%が限度

一部損:5%が限度

*素人が粗々と書いたもので、詳細は契約先の損害保険会社へね。

 

【建物(主要構造部)】

1、建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準

2、津波による損害の認定基準

3、地震などを原因とする地盤液状化による損害の認定基準

【家財】

これが…、一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から家財全体を算出し認定する。

 

ぜ~んぶ、全損:100%が限度、大半損:60%が限度、小半損:30%が限度、一部損が限度:5%が当てはめられるようです。

 

で、うちなんですが…。

家財では大事なアンティークフロアスタンド(ン十万円)は、ぶっ壊れたけど査定無し… (T_T)

扇風機がぶっ壊れたけど査定無し (T_T)

車庫の壁が一面だけ(180×180くらい)なんですがズリッと2センチくらい下がったのと、車庫のコンクリートが車の重みで蜘蛛の巣のようなヒビが入り、落ち込んでいること。。。

これってコンクリートの下が液状化して空洞になっているのではないかって思ってる…😨

くぼみが、車を入れるたびに増えていく・・・・・・・・😨

ただいま現在は、くぼみが増えて行っているだけで…。

いつかまるっと抜け落ちるんじゃないかって怖いです。

でもでも、査定は終わっちゃって、もう少し後でも良かったかな?と悩ましい部分です。

結局、うちは一部損になり、お見舞い程度は頂けるようになったみたいです。

 

パンフを読んで、一喜一憂しているんだけど…、貰えただけでも喜ばなきゃならんなぁと、諦めも必要だわね…。

 

 

火事場泥棒も既に騒がれていますが、地震保険の詐欺も出て来るだろうって。

騙す人は、騙しのプロだからうまい事言うんだろうなぁ。。。

是非、一度その話を聞いてみたいな~って思います。

もし遭遇したら、同席させてくださいね!!

ご連絡をお待ちしておりまぁ~す(≧▽≦)