消費税法の勉強を朝活でやってます。(これから通常業務です)

今日消費税法を勉強して学んだこと。

■■インボイス関連

■自社が適格請求書発行事業者でない事業者(A社)から仕入れをしても、A社に対して自社は消費税を支払う必要がある。

 →ただし、A社に支払った消費税は仕入れ税額控除の対象とならない。

  例)レストラン経営B社が、八百屋A社から、108円でトマト1個を仕入れる。

    レストラン経営B社がそのトマトでトマトスープ550円(税込)で売り上げても、A社に支払った8円の消費税を仕入れ税額控除できない。

    よって、レストラン経営B社が預かった50円の消費税は全額国税庁に納税する。

    もし、八百屋A社が適格請求書発行事業者であれば8円分、仕入れ税額控除できるので、50円-8円=42円を国税庁に納税する。

■自社が適格請求書発行事業者でない事業者(A社)は、インボイス制度後も国税庁に消費税を支払う必要がある。

  例)レストラン経営B社から売り上げた、108円のうち8円を国税庁に納税する。

■これは、A社がインボイス制度に参加せず、消費税の流れの透明化プロセスに参加していない。から、A社はその支払い分を控除できないということらしい。。。


■■高額資産取得関連(ちょっと、テーマはかなり変わるが)

課税業者が1,000万円を超える高額資産を取得すると、向こう3年間、免税業者になれないとのこと。

また、高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書の提出も必要とのこと。