この法律の正式名は ”建築物における衛生的環境の確保に関する法律” といい

略して『建築物衛生法』と業界では呼ばれています。

法令で3000㎡以上の面積を有する特定建築物は”ねずみ昆虫等”の衛生管理が義務付けられています。

特定建築物とは、興業場・百貨店・店舗・事務所・学校等の用に供される建築物のことで、


相当程度の規模を有するものと定義されています。

また、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な基準(建築物環境衛生管理基準)にしたがって維持


管理をしなければいけません。





今回は官公庁の衛生管理の作業をご紹介


します。




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