筑豊 朝鮮人強制連行追悼碑 問題 | 産経新聞を応援する会

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本日、10時半ごろから、飯塚市議会 藤浦市議が、質問に立ちます。

当日の状況により、質問は変更することがあります。

 

12月飯塚市議会    下記をクリックしてください。  

 

 

藤浦市議 飯塚市議会において 鋭く、飯塚市国際交流広場 強制連行碑文 納骨堂の矛盾 不法占有について 鋭く確認 追及

http://www.ustream.tv/recorded/79429803     で検索してください

もしくは

インターネット生中継  http://www.city.iizuka.lg.jp/giji/shise/gikai/chuke/chuke.html

本会議の生中継をご覧いただけます(外部サイトへリンク)

 

 

一方的に日本の戦争責任を非難   産経新聞

http://www.sankei.com/west/news/150909/wst1509090019-n1.html

 福岡県飯塚市の市営飯塚霊園内に、日本の戦争責任を一方的に非難する内容の朝鮮人追悼碑がある問題で、地元住民らが8日、斉藤守史市長と鯉川信二市議会議長に対し、見直しに向けて、碑を管理するNPO法人と協議するよう求める陳情書を提出した。住民らは「追悼施設が政治利用されている」と批判する。(村上智博)

               

          陳情書

 

国際交流広場(飯塚市霊園内)を占有している無窮花堂と追悼碑、歴史回廊に関する陳情 


要旨 

市民のための国際交流広場(飯塚市霊園内)が、現在、一部の団体の歴史観、政治的主張の為の場となっています。同広場は、本来公共の場であり、国籍、宗教に関係なく市長を含む多くの住民が筑豊を支えた先人を慰霊し、感謝の誠をささげる場所であるべきです。そのためにも、同広場を実質的に占有しているNPO「無窮花の会」と飯塚市が早急に協議を開始、善処されるよう要望し、陳情します。
 

 理由   

   ① 国際交流広場の碑文に「強制連行」とありますが、日本政府の立場は、朝鮮人の「強制連行」はなかった、あったのは朝鮮人の「徴用」であり、「徴用」は法律で定められた合法なものである、というものです。「強制連行」は日本糾弾を目的とする団体が用いる政治的用語であり、飯塚市の施設内の碑文に政府見解に反する用語が使用されているのは不適切と考えます。碑文にはその他にも「植民地支配」「過酷な労働の犠牲」「遺骨の放置」等、論議が分かれている文言が用いられています。 
 

(徴用は日本国民全般を対象とした国民の義務であり法定により、きちんと給与も支払われた。日本内地では徴兵に加えて1939年7月に施行された。外地朝鮮への適用は徴兵と同じくできる限り差し控え、ようやく終戦前年の1944年9月に至って初めて、朝鮮から内地に送り出される労務者について実施された。1945年3月以降は関釜間の通常運行が途絶、朝鮮人徴用労務者が導入されたのは1944年9月から1945年3月までの短期間―引用参照 昭和35年2月 外務省発表集10号。徴用を忌避すれば罰則があり、法的強制力はあったが拉致のような物理的強制ではなかった。)
(一方では、無窮花の会の役員の方で、日本国政府への行政訴訟「在日コリアン無年金福岡裁判」の原告になられた方がいます。敗訴が確定しましたが、日本政府に国家賠償を求める裁判中、原告陳述書の中でこの無窮花堂、追悼碑建立の件が述べられています。又、日本に謝罪させることを目的とするSTONEWALK KOREAとも同会は連携、2007年3月は、国際社会に向けて無窮花堂がその出発点となりました。無窮花堂が、一部の団体の政治的主張のための象徴として利用されています。折角認定された長崎の炭鉱・端島を始め国内のユネスコ世界遺産等に、飯塚市のこの広場内の碑文にある「強制連行」が何がしかの負の影響を与える為に利用されかねないと不安を感じます。) 
 

  ② 無窮花堂に納骨されている遺骨の中には、ガラス越しに確認しただけでも、
没年が、昭和8年、昭和21年、昭和35年などのものがあります。徴用期間とは全く合致せず、追悼碑文や、飯塚市と建立団体との覚書の趣旨にも反します。幼児や女性の遺骨も納骨されているようですですが、幼児や女性も「強制連行」されたとでも言うのでしょうか。 
 

(碑文には、根拠もなく「放置」とありますが、地元のお寺が長年「安置、供養を続けていた」引き取り手のない半島出身者の遺骨を、どのような法的根拠で、縁者でない無窮花の会の方が集めることができたのか不思議です。そのような特別な条例が飯塚市にあるのでしょうか? 又、お寺に安置されていた来歴と無窮花堂に納められた経緯は各遺骨に付、記録として残され、無窮花堂に保存されているのでしょうか。遺骨の韓国への返還が決まった2006年の日韓首脳合意をむしろ阻害することにならないかと危惧します。)   
 

 ③ 納骨堂(無窮花堂)として永代管理料、永代使用料の880,000円を飯塚市は建立団体より収受していますが、その契約面積は4m×4mです。しかし、実測したところ、堂だけで7m×7mを占有、さらに、追悼碑、狛犬、歴史回廊と契約面積以外の国際広場の大部分の土地を、無窮花の会が無料で占有しています。飯塚市霊園条例に違反しているのではないでしょうか。さらに追悼碑のみならず歴史回廊では、無窮花の会の一方的な政治的主張、歴史観を市民に強要する展示が為されています。 
 

(現状の放置は、市財産の管理を怠る事実、財産の侵害に対する損害賠償を怠っているとして「住民監査請求」の対象にもなりうると危惧します。)    
 

市民の財産である国際交流広場が、このように政治利用される状況に至ったのは、飯塚市現執行部、現議会とは無関係なのは明らかです。しかし、現在の飯塚市政が過去の先輩方に遠慮して現状を放置することは論外ではないでしょうか。市議会におかれましては、議員の皆様全員に国際交流広場を視察、調査されるよう希望します。そして、国籍、宗教に関係なく筑豊を支えた先人を、市長を含む多くの市民、住民が、顕彰し、慰霊する公共の広場に相応しい場所にして下さい。広場を実質的に占有しているNPO「無窮花の会」と飯塚市が早急に問題解決のための協議を早急に開始するよう要望、陳情します。
 

 

                    

 

質問者  藤浦誠一議員                    答弁者  関係部長

 

1   国際交流広場について

 

1 -1 国際交流広場に対する市と しての認識について

 

1-1-1  飯塚霊園内にあります、国際交流広場に関して、私は、平成266月議会から始まり、平成2712月、平成28年では3月、6月、9月議会と3年間で計5回も様々な間題について質問させていただきました。今回もこの間題解決に向けて質疑並びに指摘をさせていただきたいと思いますので、 よろしくご答弁のほどお願いします。

まず、最初に質問ですが、当初議会で質問して以来、「NP〇法人国際交流広場 無窮花堂友好親善の会」 と協議を重ねていることは理解しておりますが、 そもそも、 この問題について市はどの様な認識なのかお答えください。

 

 

 

1-1-2  陳情書を提出した国際交流広場の正常化を求める会が指摘したように、現状はそうではないと市も認識されていらっしゃるということですね。私も以前から申していますように、 あの飯塚霊園内にあります国際交流広場には、国籍、宗教に関係なく、筑豊を支えた先人である、 日本人も含め、朝鮮人をはじめとしたアジア諸国の炭鉱労働者を追悼するための慰碑等が、私も必要だと考えておりますし、市長をはじめ多くの市民、特別永住者他住民の誰もが、 顕彰し、 慰霊できる、 その様な施設になって欲しいと望んでいることには変わりありません。

そこで、 「国際交流広場の正常な運営を求める会」 からの陳情を受け、「N P 〇法人 国際交流広場 無窮花堂友好親善の会」 との協議がどのようになっているのかお答えください。

 

 

 

1-2 N P 〇法人無窮花の会の事業等に対し市と しての対応は?

 

1-2-1  「徴用」を全く別の言葉の「強制連行」や「奴隷労働」と置き換え、労働者数も根拠に乏しい信じられないほどの莫大な数を海外の人たちに喧伝(けんでん)するパンフレットの発信が中止されたことは、飯塚市民のみならず筑豊の名誉にとって非常に良かったと思います。しかし、パンフレットに関しては、私の一連の質問の中で、広場を占有している無窮花の会の目的等を確かめるために関連して出てきた資料であり、正常化を求める会が修正を求めているのは、碑文や歴史回廊であることを確認しておきます。さて、毎年秋にN P 〇法人無窮花の会が国際交流広場で追悼式を実施しておりますね、市長は、当初市長になられた1年目に参加されたそうですが、その後は参加を見送り、 代理者がその追悼式には参加している言うふうに聞いておりますが、 今年の秋の追悼式はどうされたのですか?

 

1-2-3 おかしくないですか、 飯塚霊園の管理者として国際交流広場に行くのであれば、 別に追悼式で紹介を受ける必要もないじゃないですか、前回の質問で明らかにされましたが、市の碑文の修正案を拒否されたことも含め、 今、 色々な問題を協議している段階ですよ、 それなのにそういった活動に参加されているということが理解できません。秋の追悼式以外で、 N P 〇法人無窮花の会のシンポジュームの様な事業に参加はしていませんか?

 

1-2-4 確認です。①飯塚市は無窮花の会の会員なのですか?②朝鮮人炭鉱労働者の考え方の勉強会ということですが、都市建設部長は、かつて、私の質疑に関する答弁で、外交上の問題等に関しての考え方は、地方時自体は政府の見解に沿うと答弁されましたが、無窮花の会はその件に関してどのようにお考えでしたか?

 

1-3  覚書きの契約先とN P 〇法人無窮花の会の契約上の整合性は

 

1-3-1  さて、その無窮花の会ですが、平成l2年に、当時の市長と在日筑豊コリアン強制連行犠牲者納骨式追碑建立実行委員会の代表者ぺ・ レソン氏と覚書を取り交わしておりますよね。 現在、 色々協議をするなかで、 その覚書に則り協議したと言う言葉がたびたび出てきますが、現在、ぺ・レソン氏は亡くなっておりますし、その様な実行委員会は存在しないと思います。その様な中で、 現在、 N P 〇法人無窮花の会と協議されている訳ですが、 実行委員会とN P 〇法人無窮花の会との関係についてお聞きします。

 

 

1-4  お墓に相当する納骨堂の所有者は

 

1-4-1  その覚え書の相手先に関することになるのでしょうが、 国際交流広場にある飯塚市霊園条例においては墓地に当たる納骨堂の所有者は誰ですか?

 

 

1-4-2  それでは、交流広場の公園にあたる広場に設置されている狛犬、碑文、歴史回廊パネルの所有者は誰ですか 

 

1-4-3  それらは市と して寄付等は受けてないのですね?

 

1-4-4 それでは、この設置物が、台風等で損害を受けたとき、イタズラ等で棄損したとき、あるいは公園で遊ぶ子供たちに設置物により予期せぬ事故が起きたとき等の責任は、誰がとるのでしょうか? 公共の広場等に、ロータリー、ライオンズ、JC等の奉仕団体が、ベンチや碑文等を設置、それらを市に寄付することはよくある話ですが、今回のように、無償でNPO法人のようなある種の目的を持った団体に市の土地を無償で貸し付け、その団体の所有物を無償で設置させるような例が他にもあるのでしょうか?

 

1-5  徴用期間中に炭鉱事故で亡くなられた方の日本政府と企業の対応について

 

1-5-1 NPOが実質的に占有している面積はどれ位になるのでしょうかね。他の墓地使用者に対して極めて不平等と言わざるを得ませんね。 納骨されている遺骨について名簿が提出されたとのことですが、覚え書の趣旨や 碑文に記された無窮花の会が主張するいわゆる強制連行、徴用期間に亡くなられた方の遺骨は何体ありましたか?

1-5-2  それでは碑文に書いてあるように過酷な労働を強いられて亡くなったということは確認できますか?

1-5-3  確認できないような内容が碑文に記され、今日まで看過されてきたのですね。徴用期間中に炭鉱事故で亡くなられた方の日本政府と企業の対応にいては把握していますか?

 

1-6  全庁的な対応とは?

1-6-1  徴用は徴兵と同じく国が管理して実施されました。その名簿は管理され、徴用期間中に亡くなられた方の遺骨は、弔(とむら)われた後、弔慰金(ちょういきん)を付けて遺族のもとに届けられました。徴用期間中の犠牲者は、脱走された方を除いてはおそらくきちんと管理されていたはずです。かつての新聞報道にもありましたが、飯塚市は覚え書をかわしたあと、その趣旨にのっとり在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会の関連団体に、現在では個人情報等の問題に抵触するのでしょうが、その団体を信じ、人道的、超法規的措置として戦前亡くなられた朝鮮半島出身者の方々の火葬許可名簿を渡しています。しかし、その名簿をもとに近隣のお寺に安置されていた遺骨を徴用期間どころか戦前戦後に関係なく、炭鉱事故かどうかに関係なく、男女子供に関係なく出自が朝鮮というだけで在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式なる納骨堂に集められ、強制連行犠牲者として納骨されたことが明らかになりつつあります。納骨の際に、国の「墓地、埋葬等に関する法律」第142項を飯塚市が遵守し、埋葬許可書、改葬許可書等名簿さえ提出させてさえいれば、覚え書の趣旨に副う遺骨かどうか確認できたはずです。かつての飯塚市にも責任はあります。戦争に関係なく、私たちの祖先と同じように、朝鮮島半島から職を求めてこの筑豊に集まり、家族の為に懸命に働いた人々を勝手に強制連行犠牲者として一括りにして納骨する。故人の遺志、死者の人権は守られているといえるのでしょうか?人権にかかわる重要な問題です。9月議会で全市的な取り組みを要望しましたが、現在どのようになっていますか?

 

1-6-2  その検討委員会で、 市としてどの様な検討を行い、 方針を決定しましたか?

 

1-6-3 それでは、陳情書や私の質問や都市建設部の答弁で今まで明らかになった問題点に関して、確認の意味も含めて質問します。一つ目、「強制連行」「15万人」「過酷な労働の犠牲」「遺骨の放置」等、政府の見解に反し、論議が分かれている文言が記されている碑文や歴史回廊の記述を検討し誰もが慰霊顕彰できるようにするための修正文や修正案の検討は主にどの部署が担当しますか?

 

1-6-4 現在、納骨堂には徴用期間、無窮花の会が用いる強制連行の犠牲者とは言えない多くの方が納骨されています。そのことを踏まえ、慎重に検討してください。次に、二つ目。条例の墓に当たる納骨堂は覚え書の契約面積を超えて建立されています。又広場部分に関しては、無窮花の会の所有物が無償で設置されています。公園としての管理等の問題に関して、公園条例、霊園条例との整合性も含め、どの部署が主に検討、解決方法を示されるのでしょうか?

 

1-6-5 国際交流広場の造成に関しては、予算の中で議会承認を得たとのことですがその運用に関しては、議会への説明、承認もなく 霊園条例違反の疑いがある、埋葬ではなく特定の団体に納骨壇形式を認めた覚え書の正当性も問題になっています。よろしくお願いします。三つ目、無窮花の会が何らかの理由で解散し、契約を継承する団体や個人が存在しなくなったとき、納骨されている遺骨はどのように扱われるのか、提出された名簿が埋葬許可書や改葬許可書に準じ法的に正しいものなのか、万が一の時、将来にわたっての管理はどのように行うのかを主に検討する部署はどこでしょうか?

 

1-6-6 過去の飯塚市の残滓とも言えますが、一部の団体が占有するような事態を避けるには、国際交流広場の目的、運用規程、罰則等の整備は、将来に向けて現在の執行部が解決しておかなければならない重要な問題です。お寺に安置されていた遺骨でさえ放置と表現されているのですよ。外交問題になりかねない難しい問題です。関係省庁の指導を仰ぐことも必要かもしれません。英知を結集されるようよろしくお願いいたします。 次に、4つ目、覚え書の継承者とされる無窮花の会が、飯塚市が所有する労働会館を使用していることに関してはどの部署が担当されるのでしょうか?

 

「検討委員会」が市としての方針を決定された後、その結論に沿うように無窮花の会を説得しても、今までのようにだめな場合は改善指導や、改善命令等を行うのですか。

 

1-7 労働会館について

 

1-7-1 早速ですが、経済部長にお尋ねします。N P 〇法人無窮花の会と自治労の関係はどうなっていますか?

 

1-7-2  労働会館をN P 〇法人無窮花の会に貸し出すことは、 認められているのですか?

1-7-3 私は自治労と、このNPO法人との関係を尋ねたつもりなのですが、現在は直接の関係はないとのことでいいのでしょうかね。経済部長は9月議会で、「飯塚労働会館につきましては、労働者の福祉向上に資する活動を行うことを目的として使用し、そのほか諸団体も福祉の向上を図る目的に使用するものとして、飯塚労働会館運営協議会に無償で貸与しているところでございます。」と答弁されております。このNPO法人の定款のどこに、福祉の向上を図る目的が記されているのかと私は指摘しました。この貸与が認められるのならば、色々な団体が貸与を市に求めて来るでしょうが、市財産の公平な運用が守れるでしょうか。契約をおこなった協議会に関して事情聴取か指導はされましたか?