結局、憲法九条の罠に嵌った議論である 、権利はあるが行使できない権利など存在しない | 産経新聞を応援する会

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西村眞悟の時事通信

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結局、憲法九条の罠に嵌った議論である

                              平成27727日(月)

 

 これから糞暑いのに、参議院でいわゆる安保法制案が審議される。

 マスコミは、つべこべ報道するのが仕事だから、報道するだろう、

 また、マスコミに報道されるのを狙って、わざと「アホな質問」をする議員も出るだろうが、

 特殊な反戦平和の運動家を除いて、

 諸兄姉には、この法案審議を注意深く見守る暇もつもりも無いであろうと思う。

 

 そして、そうあって当然だと申し上げる。

 時間の無駄使いは、しないほうがいい。

 

 何故なら、この法案を作った方も質問をする野党の方も、

 共に仲良く「憲法九条という穴(罠)」の中に籠もってやっているからである。

 まったく、馬鹿馬鹿しく暑苦しいこと甚だしい。

 

 では、彼らが仲良く入っている「穴(罠)」とは何か。

 それは、日本を占領して憲法九条を昭和二十一年二月に書いた

 GHQ(連合軍総司令部)民政局次長チャールズ・L・ケイディスが、

 昭和五十六年一月四日に古森義久氏に正直に言った次の穴(罠)である。(平成十九年七月一日、産経新聞朝刊)

 

 「憲法九条の目的は、日本を永久に武装解除されたままにしておくことです」

 

 驚くべきことと思われないか?

 アメリカの占領軍が、日本を永久に武装解除されたままにしておくために、

 六十九年前に書き上げた文章の枠内から出ることなく、

 これからの我が国の安全保障の在り方が語られている。

 つまり、我が国政治は、敵であったアメリカが、

 我が国を武装解除されたままにしておくために掘った穴(罠)の中に現在も立て籠もっているのだ。

 この穴(罠)のなかからは、何年やっても現実の危機に適切に対処しうる法制が出てくるはずがない。

 だから時間の無駄なのだ。むしろ、中共を安心させるだけで、有害だ。

 

 では、どうすればいいのか。

 途方に暮れてはいけない。

 憲法九条の解釈を変えればいいのだ。

 そもそも、

 外国人が日本を武装解除したままにしておくために書いた文章を、

 日本人がそのまま真に受けて、現在も墨守し続けること自体が異常ではないか。

 

 高山正之氏が週刊新潮に書いていたが、

 アメリカ連邦最高裁などは、

 死刑はアメリカ憲法に違反する

 という判決を下したあとで、

 凶悪殺人事件が起これば、犯人を死刑にする為に、

 死刑はアメリカ憲法に違反しない

 と、当然のように憲法解釈を変える。

 

 これが、当たり前だ、法というものは、あくまで現実を適切に処理する為にあるのだから。

 従来の解釈で、現実を適切に処理し得ないならば、解釈を変えるのが法律家の責務である。

 

 従って、憲法九条が、ケーディスのセットした解釈では現実を処理し得ないならば、

 そのケーディスの設定した穴(罠)から解釈を変えて脱却するのが当然であり、

 それが、政治家の責務である。

 

 その変更された解釈とは次の通り。

 

(1)憲法九条は、我が国の自衛権を否定していない。

(2)よって、我が国は自衛権を行使し得る。

(3)この自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権がある。

 以上、之で終わり。

 

 何故なら、権利はあるが行使できない権利など存在しないからである。

 権利があれば行使できる。行使できるから権利なのだ。

 よって、連立与党間の協議や政府案のように、

 集団的自衛権の「限定行使」=「限定不行使」などナンセンスである。

 こんな議論、やるだけ無駄、やるだけ有害。

 

 そもそも、自衛権の発動に、この場合はああしろ、とか あの場合にはこうしろ、

 とかいう「法律」などいらない。

 この点に関しては、また述べる。

 

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