国籍条項なしの「自治基本条例」が佐賀市にて進められています | 産経新聞を応援する会

産経新聞を応援する会

庶民万民を宝とされ「おほみたから」と呼ばれた皇室は日本のみ 陛下のもとに全ての国民は対等 法の下に対等です 人権は尊重されて当然ですが利権ではありません 産経新聞の応援を通して日本を普通の国にしよう

2013-04-01 21:47:30

国籍条項なしの「自治基本条例」が佐賀市にて進められています

テーマ:政治  DIN21様の記事

 今回は、どうしても書かなければならないことを。

 

 さて、先月の下旬ごろに京都府議会が日本政府に対し、「慰安婦に対する謝罪と保障」を求める意見書を賛成多数で可決したり、仏像を盗まれたのにもかかわらず長崎県対馬市議会が「『日韓トンネル』を早く造ってほしい」といった日本政府に対する意見書を賛成多数で可決したりと地方の政治家たちの間では未だに韓国に対する「幻想」が失せていない模様ですけれども、佐賀県の県都である佐賀市においても「外国人」に対する「幻想」は失せるどころかますます増してきている模様です。

 

 昨日の西日本新聞の佐賀地方面の一面トップにこんな記事がありました。

 

 「佐賀市、自治基本条例まとまる」

 

(記事はこちら→http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/355811 )と・・・・・・。

 

 先月、郵送された日本会議佐賀県版の中に佐賀市における自治基本条例の件がありましたので、昨日の夜、佐賀市のホームページの中にある自治基本条例の条例案(平成25年2月23日現在http://www.city.saga.lg.jp/up_download_file/s35546_20130321043945.pdf )を検索したところ、驚くべき内容がありました。

 

 それは、第2条第1項にある「市民の定義」です。

 

 市民 次のいづれかに該当するものをいう。

 

     ア 市内に住所を有するもの

 

     イ 市内に通勤し、また通学するもの

 

     ウ 市内に不動産を有するもの

 

 これを見て、わかると思いますけれども、「日本国籍を有するもの」という「国籍条項」が欠けています。しかも「佐賀市内に通勤し、また通学するもの」という条項にありますように、近隣の小城や神埼、さらには大川や柳川、果ては久留米といった「福岡県内」に住んでいる人たちも「佐賀市内に通勤・通学している」というだけで「佐賀市民」と見なす、というひどい内容です。

 

 こういう条例が施行されると、もはや佐賀市政は佐賀市民(もちろん、日本国籍所有者で佐賀市内に住所を有する人たち)のものではなくなりますよ・・・・・・。

 

 ところで、同じ佐賀県内にある多久市では、去年の8月下旬ごろ、「多久市まちづくり基本条例策定市民会議」というところから提言書なるものが提出されたようですけれども(http://www.city.taku.lg.jp/sitemanage/contents/attach/4042/teigensho.pdf )、こちらのほうを覗いてみますと「市民」の定義なるものが記載されていませんでしたけれども、油断は禁物です。

 

 今後、佐賀県内のほかの自治体でも「自治基本条例」「まちづくり基本条例」といった形で「外国人」に地方政治の口出しをさせる口実が作り出されるでしょうから。

 

 ちなみに、私の地元である佐賀県唐津市のお隣にある福岡県糸島市では「市民の定義」において国籍条項のない「まちづくり基本条例」が今日平成25年4月1日から施行しました・・・・・・(´・ω・`)(福岡県糸島市ホームページ「糸島市まちづくり基本条例」http://www.city.itoshima.lg.jp/uploaded/life/10319_27531_misc.pdf )。