放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 | 長崎だより

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テクノロジー犯罪被害者は、初期の頃は警察に救いを求めていく方が多いと思います。

警察は国民を守るものだと信じているので、そうなるのですが、現実はテクノロジー犯罪被害者に大変厳しいのです。

 

被害を訴えると、「病院へ行ってください。」

となる場合が多いようです。

私自身、そう言われたことがあります。

 

山口県周南市で、放射線被害を訴えている方がおられます。

放射線計測して、異常な値が記録されています。

 

周南警察は被害者宅へ行き、視認していますが、計測器がないので計測できないとのことです。

 

でも、県警は計測器を持っているので、被害者宅の計測をすることはできるはずです。

 

被害者が訴えているのになぜ、計測してくれないのでしょうかね?

 

計測しないならなぜ、計測器が各都道府県警察にあるのでしょうかね?

 

山口県警はすぐに被害者宅の計測をしてください。

私達国民の税金で給料が出ていることを、改めて思い起こしてください。

警察法も国民を守る事を謳っています。

義務は果たされなければなりません。

 

 

ーーー転載始めーーー

 

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (shugiin.go.jp)

 

(罰則)

第三条 放射性物質をみだりに取り扱うこ と若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、 身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。

 

ーーー転載終わりーーー

赤字着色はサニナによります)