警察の義務 | 長崎だより

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テクノロジー犯罪被害者には、「公用車の付きまといがある」と訴える方が多く存在します。

 

普通、パトカーや救急車に遭遇したからと言って何も不思議はありませんが、頻度が問題です。

「外出すると必ずパトカーに遭遇する」と言う方や、「車で目的地に着くまでの間入れ替わり立ち代わりパトカーに付きまとわれた」と言う方もいます。

 

私の場合も外出時にパトカーに遭遇することは珍しくなく、特に街宣をしている時に、パトカーがペデストリアンデッキのすぐ下から突然大音量でサイレンを鳴らしながら急発進して行ったこともあります。

 

もし時々なら不思議ではありませんが、街宣の度にパトカーがサイレンを鳴らして通過するとなると、やはりおかしいのではないでしょうか?

 

もし私達テクノロジー犯罪被害者が何かの犯罪を犯したということであれば、そんな嫌がらせをせずに、直接職務質問なりすれば良いと思うのですが、今までそういうことはありませんでした。

 

こちらとしては、いつでもどうぞ、という感じですが、そういうことはないんですね。

 

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ある被害者仲間が放射線などの攻撃を受けていて、息をするのも大変な状態にされたり食べられなくされたり、という状態なので、警察に計測して放射線の出所を調べていただきたいと電話しました。

実際に計測器で異常が出ているので、その旨も伝えたのですが、市警察では機器がないので計測できないとのことでした。

市警察にはなくても全国の都道府県警察には業者さんが納めているという情報がありましたので、県警から借りだすなりして計測に行っていただけるだろうと思っていましたが、県警に電話した際、そういう報告は市警察からきていない、とのことでした。

 

それで改めて県警察に、計測器で計測してくださいとお願いしました。

ところが、私が身内ではないので受け付けないとのことでした。

 

でも、おかしくないでしょうか?

 

市警察では警官が実際に被害者の苦境を視認しているのです。

それなのに、何もせずにいるのです。

 

職務怠慢と言われても仕方ないですね。

 

なぜなら、警察には市民、県民、国民を守る義務があるのですから。

 

 

根拠は以下です。

 

 

ーーー転載始めーーー

 

警察法 | e-Gov法令検索

警察法

 

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

(警察の責務)

第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

 

ーーー転載終わりーーー

 

今にも死にそうな国民がいるのにそれを解決しようとしないなら、警察はいったい何のために存在するのでしょうか?