ご契約の自動車を手放された場合や、車検証の有効期限が切れた場合、または海外転勤や留学などで海外へ渡航される場合など、ご契約を一時的に中断されるときは、「中断証明書」の発行手続きを行うことで、中断後のご契約に中断前のご契約のノンフリート等級(無事故による割引)を継承できる場合があります。
「中断証明書」の発行は、取扱代理店または損保ジャパン営業店にお申し出ください。
■以下の条件を満たしていない場合は、お手続きができない場合がございます。ご了承ください。
- 中断後のご契約に適用するノンフリート等級が7等級以上である。
(海外渡航以外の理由で「中断証明書」の発行手続きを行う場合) - 中断日(=ご契約の解約日または満期日)までにご契約の自動車が売却・廃車・リース業者へ返還・車両入替*1などがされている、または、車検切れ*2である。
- *1複数の自動車を所有している場合で、他の自動車の廃車・譲渡・リース業者への返還にともない、ご契約の自動車を車両入替したときにかぎります。
- *2車検証の有効期限が切れていることをいいます。道路運送車両法第16条に基づき、一時的に抹消登録している場合、または検査対象軽自動車・検査対象外軽自動車を一時的に抹消登録している場合を含みます。
- (注)ご契約の自動車にナンバープレートがない場合は、「中断証明書」を発行することはできません。
- ※「中断証明書」の発行条件の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン営業店にお問合せください。