Q質問 泥棒に宝石を盗まれてしまいました。家財保険で補償されますか?![]()
Aこたえ
家財保険では、お申し込みの際に ご申告頂かなければ、補償されないものもあります![]()
1個または1組の価格が30万円を超える貴金属・宝石・美術品などや
稿本・設計書など(明記物件といいます)
ご契約時に深刻いただき、保険証券に明記しなければ保険金のお支払い対象になりません。
必ず、ご申告ください。
*新家庭保険または新住宅総合保険で家財をご契約の対象としている場合に、
万が一明記し忘れた場合には、保険期間を通じ1回の事故に限り
明記物件のうち1個または1組の価格が30万円をこえる貴金属・宝石・美術品などを
ご契約の対象として取り扱います。
ただし、1個または1組につき30万円を限度額とし、1回の事故につき、300万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
明記物件の申告をわすれずに![]()