いよいよ2009年5月21日より、裁判員制度がスタートします
。
年間で16万~30万人が選出される見込みです。
他人事ではなく、 あなたが・わたしが、皆様の会社からも裁判員が選ばれるかもしれません
。
会社は、従業員が裁判員や裁判員候補者になった場合は、『公民権の行使』として必要な時間を与えなければ
なりません。(労働基準法第7条)
この時間も給料を有給にするか無給にするかは、当事者の自由にゆだねられています。
しかし、今年9月に実施された財団法人労務行政研究所のアンケート調査によれば、約9割の企業が有給扱い
(出社扱い)にすると回答しています。
会社でも対応策を講じておく必要がありそうですね
。
また、候補者は前年に選ばれます![]()
対象の裁判が実施される前年の12月頃、各地方裁判所管轄の市町村の選挙管理委員会が
選挙権のある住民(衆議院議員選挙拳の有権者)を対象に無作為にくじ引きをして
その年の裁判員候補者名簿が作成されます。