私は左片麻痺の障害者ですが、自家用車(トヨタシエンタ)の運転はします。
免許はオートマ限定ですが、利用したい施設の駐車場が遠かったり、満車の場合は、近くに路駐します。
駐車位置が駐車禁止場所のばあいに備えて、警察署で駐車禁止除外指定車両の登録をしています。
今年11月26日で期限が切れるので先日更新手続きをしてきました。
これで令和8年11月26日まで3年間の指定車標章が交付されます。
これがあれば駐車禁止でキップを切られることはありませんので安心です。
しかし、駐停車禁止場所には駐車できませんので、どこでも停めていいわけではありません。