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中山大麻行政訴訟の判決日のお知らせ

中山大麻行政訴訟の判決日は、2014年(平成26年)3月25日午後1時20分から行われます。法廷は東京地方裁判所705号です。傍聴券の配布はありません。先着順です。
そして、同日の午後3時30分から4時30分まで、弁護士会館1005号室で裁判の報告会と今後の活動の展望について話し合いを行います。

1。中山康直氏は、1997年(平成9年)3月31日に静岡県知事から大麻栽培者免許を取得して大麻草の茎と種の有効利用の研究をしてきました。その後、平成10年にも免許の更新をして引き続き大麻草の栽培をしてきましたが、平成11年に東京都伊豆大島へその活動拠点を移すことになったので、その前年から東京都の担当者と交渉を続け免許を出すという前提で準備をし平成11年になって正式に東京都に免許申請の手続きをしました。ところが、平成11年3月31日に突如免許を出さないという処分をしてきました。
 その後中山康直氏は、静岡県から平成14年末まで引き続き大麻草栽培免許を取得して静岡県にて大麻草の栽培をしてきました。しかし、生活の拠点が本格的に伊豆大島に移ったこともあり、その後は免許が無い状態が続いていました。ところが、平成23年3月11日の原子力発電所の重大事故に直面しそれまで保管していた産業用の大麻草の種の育種の必要性を実感し自ら保管していた産業用の大麻草の種を増やす目的でその栽培をし、種が含まれている花穂の部分を保管していました。ところが、同年11月29日に無免許で大麻草を所持していたとして逮捕され同年12月20日に大麻取締法違反で起訴されました。
 そこで、仮に東京都知事から大麻栽培者免許が出ていればそれは当然に更新されるので逮捕・起訴されることは無かったことになるので、刑事裁判を有利に展開するために、東京都知事が出した平成11年3月31日付け免許不許可処分の無効確認を求める行政訴訟を平成24年2月24日に提起しました。
 裁判は、第1回が平成24年4月20日、第2回が6月15日、第3回が9月28日、第4回が12月28日、第5回が平成25年3月8日、第6回が5月17日、第7回が7月31日、第8回が10月4日、第9回が12月16日に開催され結審しました。判決予定日は、平成26年3月25日午後1時20分から東京地裁705号法廷で行われます。
 
 また、中山康直氏が代表者をしている有限会社縄文エネルギー研究所が、昨年2月7日付けで東京都知事に対して、ヘンププラスチックからできた箸などの材料とするために麻の茎の採取を目的として大麻草の栽培免許をしましたが、同年3月18日に「伝統文化の継承や生活必需品として生活に密着した必要不可欠なものと認められない。」として不許可処分がなされました。そこで、同年6月21日東京地方裁判所に大麻栽培者免許不許可処分の取消訴訟を提起しました。この事件は従前の無効確認事件と併合されて、同年10月4日に第1回、同年12月6日に第2回の公判審理が行われ、結審しました。

3。裁判の争点は、大麻取締法の立法目的と大麻栽培者免許の免許基準のあり方、そして判断権者である都知事の事前の了解なく不許可処分ができるかどうかです。
 現在労働厚生省は大麻草が有害であるとして原則的にその栽培の許可を認めないという方向で行政指導をしており、大麻草を栽培してその有効利用を推進するということが大変困難になっています。大麻栽培免許の運用の改善をするためにもこの中山行政訴訟の与える影響は極めて大きいと思います。関心のある方のご支援をお願いします。