経過説明 51


遠隔操作にによるテロ行為は、共謀罪は成立せず、殺人罪における幇助の罪が相当なのである。※ステークホルダーは、匿名性でやっているところがある。一日中遠隔操作によるテロ行為を繰り返しているのだ。音声送信するときは通知が必要である。思考盗聴は利用規約と契約書を作成することになる。法制度を整備すれば、不法行為にはならないのである。10年前、20年前は、遠隔操作によるテロ行為及び追跡ビジネスは、匿名性で行使されていたため、思考盗聴によって隠蔽されてきた。第4次産業革命の時代を迎え監視社会になると、各自の行動の履歴は自動的にサーバーに蓄積されていく。ステークホルダーは時代にそぐわなくなってしまった。しかも、犯罪の証拠となるデジタルデータが国内外に存在するのである。特定秘密保護法を適用しても、遠隔操作によるテロ行為は殺人罪における幇助の罪であり、共謀罪は成立しないのである。遅くとも10年前には、法制度を整備しておかなければならなかったのだ。それができなかった理由は、責任を回避してしまう傾向があるのだ。特に支払いを極端に嫌がる傾向が強い。私への支払いも2年以上遅延している。もう一つの理由は、遠隔操作によるテロ行為その他の不法行為を撮られないようにブロックしていたつもりだったが、一部始終がデジタルデータ化されていて映像が残されている。これはステークホルダーの技術的優位性が失われていたのであり、明らかな失敗だ。これらは法の制裁を受けない限り、罪科を消すことはできないのである。ステークホルダーはオール5のネットワークと自称している。オール5で大学に入学し、その後は思考盗聴を使って延命措置を計ってきた。だが、知的優位性と技術的優位性を失っており、時代の役割を終えているのである。
 
※ 政治家、テレビマスコミ、芸能人、その他8つのグループで構成されている在日朝鮮人を中心としたネットワークである。闇の支配者とかオール5のネットワークと自称している。組織として登記されてないため文中ではステークホルダーという名称で取り上げている。

 

2018年2月10日

明松 一成

経過説明 52

ウエルシア薬局川口栄町店(埼玉県川口市)の広い店内に、化粧品のコーナーがある。そこに一枚のパネルが立て掛けられていた時期があった。黒のスーツを着用し、険しい表情を浮かべるタレントのビートたけしの全身を映し出したパネルであった。そのコーナーにおいて明らかに雰囲気を異にするものであり、示威行為と推察された。

※ ビートたけしからは多数のカウンターの秘密映像が届いた。そのうちの一つに都知事選出馬時の東国原英夫の選挙を応援してもらいたいという趣旨の秘密映像が含まれていた。

2018年2月28日

明松 一成

経過説明 53 

設定を変える。見方を変える。ムードを変える。あの手この手で、責任を回避する方法を考えては音声送信を繰り返してくる。だが、何回やっても結果は失敗に終わるのである。ステークホルダーは、傷害罪、脅迫罪、殺人罪、住居侵入罪、窃盗罪、詐欺罪の罪科を背負っているが、私には前科がない。事前の通知も届いてない。ステークホルダーは、2つの決定的な失敗をおかしている。一つは、通知して音声送信するという法制度を整備してなかったこと。もう一つは、衛星を使ってブロックしていたつもりだったが、犯罪の証拠は残っていた。何故、音声送信を止めようとしないのか。(秘密映像・連続映像を含む)遠隔操作によるテロ行為を見られてしまったからだ。2本の連続映像が送信されてきたことを記憶している。最後に登場してきたのは、ある政治家の映像であった。どのチャンネルをザッピングしても、一本のつなっがた映像になることを見分けることができた。その遠隔操作によるテロ行為は失敗に終わった。そして、その政治家は他界した。遠隔操作によるテロ行為に失敗するということは、秘密映像他を見られるということなのだ。結果としては、責任を取るか。服役するかのいずれかの選択になるのだ。ステークホルダーは、責任を回避しようと躍起になっているが、犯罪の証拠が、デジタルデータ化されてるうえ、国内外からアクセスできるのである。責任回避しても国際指名手配されるだけだ。結局は、国内の刑務所に収監されて、何年で出所できるかがポイントになるだろう。電話もメールもしてこれない。釈明会見もできない。話し合いするにも、同意書にサインして、共同正犯にならない限り会おうとしない。甘言で誘引し、地下に落としているという噂も流れている。通知して音声送信する。明示して思考盗聴する。ルール設定すれば不法行為にはならない。責任逃れしようとしても、犯罪の証拠となるデジタルデータを消すことはできないのである。再び、自首することを提言したい。

2018年3月11日

明松 一成


連絡先は以下の通りです。
国籍 日本
性別 男性
生年月日 昭和34年3月20日
本籍地 埼玉県川口市栄町1丁目2番
住所 3320017

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アケマツ イッセイ

明松 一成