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3日の木曜日は、日本ビズアップ㈱主催の

“新”書面添付制度の概要と積極活用法の研修の後、

夕方から私が所属する板橋支部の青年部の研修会に参加しました。


板橋支部には税理士登録したばかりの

若手?が集まる場として青年部があります。

青年部といっても30~40歳までの人が中心ですけど・・・ガーン

平均年齢が60代の税理士の中では若手ですねニコニコ


都内の支部で板橋支部と同じように

青年部がある支部はほとんどないそうです。

普通、支部会や支部の研修等には

ベテランや大御所の先生ばかり参加して、

開業したばかりの若手の先生が参加するのはなかなかないですから・・・

板橋支部のように青年部があるのは非常に助かりますニコニコ


今回の研修は基本的な法人税の研修でしたが、

講師の先生の話を聞く形ではなく、

参加したみなさんで討論し合い答えを考えていく形でしたが、

みなさんの色々な意見が出てかなり盛り上がり、

とても良い勉強になりました!!


研修の後の懇親会でも同年代の先生達と色々情報交換ができましたので、

今回はかなり満足の研修でしたグッド!


今日のこれから筑波大学大学院で勉強してきます!!


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昨日は、昼から夜まで研修に参加していましたので、

勉強漬け??の一日でしたガーン


まずは午後から夕方まで、

日本ビズアップ㈱が主催する

“新”書面添付制度の概要と積極活用法の研修に参加しました。



書面添付制度とは、法律に定められている制度で、

企業が税務申告書を税務署に提出する際に、

その内容が正しいことを税理士が確認する書類

(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を

添付する制度です。


その効果としては以下のようなものがあります。

①税理士が税務当局から意見聴取を受けることで、

  納税者に対する調査が省略になるケースがあります。

  その場合、税務当局から「税務省略通知」が交付されます。

 

②意見聴取の後に修正申告しても、更正を予知したものにならないので、

  過少申告加算税は付加されません。


③調査省略の可能性があります。また、調査連絡を予知するものとして、

  納税者の心身的負担やストレスの軽減、時間的負担の軽減に

  資することになります。


また、次のような事業所は書面添付をすることができません。

 ①現金出納帳を作成していないなど、記帳状況を改善する必要がある

 ②会計資料の保管状況が悪い

 ③売上の水増し、経費過小など粉飾決算をしている

 ④売上繰延、除外、架空経費の計上を行っている

 ⑤個人的に支出するべき経費が混入されている



書面添付を活用することにより、

税務調査が省略、調査の短縮・効率化、

金融機関等の信頼度向上等のメリットが考えられますが、

上記のような事業所は書面添付をすることができませんので、

実際、積極的に活用している事務所は少ないのが現状です。


特に設立したての会社は経理体制が整っていないことが多いので、

書面添付制度を導入するのが難しい・・・


当事務所の顧問先様もまだ設立したばかりの会社が多いので、

すぐに書面添付制度を導入するのは難しいと思いますが、

これからきちんとした経理指導をし、経理体制が整えば

積極的に導入していきたいと思います。


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今日は欠損金の繰戻し還付制度を適用した顧問先の

税務調査の立会いでしたプンプン


この繰戻還付制度を適用すると

税務調査が行われると聞いていましたが、

申告書を提出してからすぐに

税務署から税務調査の依頼があったのには驚きました。

いくら還付金額が多額だからといってさすがに早すぎです。。。むっ


本日の税務調査は、還付請求の原因となった年度だけではなく、

通常の調査と同じ過去数年間分行われました。

普段はきちんと経理処理している顧問先様なので、

特に何も問題はないと思いますニコニコ


また、繰戻還付制度を使ってすでに還付金が振込まれた後でも、

税務調査は行うそうです。

もう還付金が振込まれていて調査はないと思っている会社の方は

気をつけてくださいガーン


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