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助成金とは、“起業支援”・“雇用の創出”を目的とし、

厚生労働省が雇用保険の財源から支出しています。


助成金は融資ではありませんので、“返済の必要のないお金”です。

また助成金は“条件をクリアすれば受給できる”というのも特徴です。


企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。

ですから、会社設立時には資金を確保するためにもこの助成金をうまく活用してください。


当事務所では、会社設立後、顧問契約をしていただいたお客様に“助成金無料診断”を行います。


無料診断の結果、申請できる助成金があれば、

提携している社会保険労務士と共に支給申請まで全面的にバックアップさせていただきます。


ぜひ一度、当事務所までお問い合わせください。


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中小企業の経営者の方(特に個人事業主から法人成りした方)の中には、

私的な支払を会社の経費にしてしまったり、

会社のお金を自分の財布のように使っていたりするケースはないでしょうか!?


例えば、会社経費で購入したテレビ・冷蔵庫等の家電製品や自動車が、

社長や家族の個人的なものであれば、税務調査時に否認され、

社長の給与となることがあります。ガーン


会社経費にしていた個人的な支出が否認されて給与になると、

①所得税の源泉徴収漏れになる。

②社長への給与とされた場合、定期同額給与にならないため、費用(損金)として認められない。

③消費税では、給与(人件費)は不課税になるため、給与とされた支出にかかった消費税分は、

 仕入税額控除ができなくなり消費税額が増える。

④延滞税・加算税等が上乗せされる。


上記のペナルティーを避けるためにも、きちんと税理士に相談し、

正しく申告をしたほうが良いと思います。グー



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ご無沙汰しています。

一年ぶりのブログですガーン

今日からまたブログ始めますので、よろしくお願いしますニコニコ



今日は、先月、会社設立した顧問先のお客様と一緒に

日本政策金融公庫に融資の面談に行ってきました。


今回、お客様が利用した融資は、

新規創業のお客様がよく利用する“新創業融資制度”です。


“新創業融資制度”は、新たに事業を始める方や事業開始後税務申告を2期終えていない方で、

雇用の創出を伴う事業や、技術・サービス等に工夫を加え

多様なニーズに対応する事業を営む方等にご利用いただける融資です。

顧問先の社長様は、面談前はかなり緊張して不安がっていましたが、

面談の前に予め何度も打ち合わせをし、

融資に必要な“創業計画書”・“開業時資金計画書”・“収支計画書”・“資金繰計画書”を

作成し提出しておいたので、面談はスムーズに30分ほどで終わりました。

融資の結果は約1~2週間で出ます。社長様の希望額の融資がされるといいのですが・・・


新規創業した方で融資を希望されるお客様には、ぜひ当事務所にご相談ください。

お客様に融資が決まるよう創業計画書等の書類作成から当日の面談までサポートいたします。



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