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今日は、本日訪問した時に顧問先様から
質問された人材投資促進税制について書きます![]()
中小企業にとって、人材は重要な戦力です。
不況による売上減を打開するために、
販路拡大や顧客のニーズへの対応、
新商品開発に向けた社員のスキルアップを
考えている経営者も多いと思います。
こうした中小企業の人材教育にかかる費用の一定割合を
税額控除できるのが“人材投資促進税制”です。
この制度は、当期の労務費に占める教育訓練費の割合に応じ、
教育訓練費の総額の8~12%が税額控除できます。(当期の法人税額の20%が限度)
以前の制度では、教育訓練費の増加した部分にしか適用されないうえ、
経費の中から過去3年分の教育訓練費を洗い出す必要がありましたが、
平成20年度税制改正により、単年度の教育訓練費が一定の水準を
上回れば適用できるようになりました。
ただし、対象者、対象費用には一定の要件がありますので、
制度を適用する場合は、専門家にご相談ください。![]()
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