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今月申告(2月決算法人)から欠損金の繰戻還付が適用できるようになりました![]()
設立5年以内の中小企業など、一部の法人を除いて
平成4年から適用が停止されていた“欠損金の繰戻還付制度”が復活しました。
これは、欠損金が生じた時、その欠損金額を前期の所得に繰り戻して
すでに納付済みの法人税額を還付請求することができる制度で、
中小企業等に限り平成21年2月決算法人から適用できるようになりました。
納税した税金が戻ってくることから、資金繰り面でも有効な制度ですが、
この制度の適用を受けるにあたっては、以下の点に注意してください![]()
①還付所得事業年度から欠損事業年度について、
連続して青色申告書を提出している事業者が対象になります
②繰戻還付を受けるには、法人税の確定申告書に
「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を添付する必要があります
③この制度は法人事業税には適用がありませんので、
事業税の所得計算では、法人税の繰越還付がなかったものとして
欠損金を繰り越して計算し、事業税を算出します。
また、事業年度に生じた欠損金については、翌年以降7年間にわたって
所得金額から繰り越して控除することで、欠損金に対する税負担を
将来に先送りできる「欠損金の繰越控除制度」もあります。
なお、繰戻還付後の残額について、繰越控除を適用することも可能です。
今月申告したお客様(1件だけですが・・・)が、
丁度、この制度を適用できる条件でしたが、
繰戻される法人税も数万程度と少額だったのと、
還付請求を行うと税務調査の対象になりやすいと聞いたことがあるので
今回の申告ではこの制度は適用しませんでした。
やはり、税務調査は会計事務所も関与先様も嫌ですから・・・
明後日は、元国税調査官が講師を務める“税務調査の本音”という
セミナーに参加します。
本当に還付請求を行うと税務調査の対象になりやすいのか等、
色々と聞いてきますので、またこのブログで紹介いたしますね![]()
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