同窓会 会則 | 県立寒川高校同窓会公式ブログ

同窓会 会則

神奈川県立寒川高等学校同窓会 会則

 

第1章 名称 

 第1条 本会は「神奈川県立寒川高等学校同窓会」と称する。 

第2章 目的

 第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、連絡を密にするとともに、

      母校発展に寄与することを目的とする。

第3章 事業

 第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

      1) 会員の親睦と厚生   

      2)会員名簿およびホームページの管理

      3)その他本会の目的達成に必要な事業

第4章 会員 

 第4条 本会の会員は次の通りとする。

      1) 正会員:神奈川県立寒川高等学校卒業生

      2) 特別会員:現職員と旧職員

 第5条 本会員の正社員の入会日は、卒業当日とし、会員として登録を行う。

第5章 役員

 第6条 本会に次の役員を置く。

      1) 本部役員:会長1名 副会長1名 書記1名 会計2名

      2) 会計監査:若干名

      3) 幹事:若干名

      4) 顧問:若干名

  第7条 役員の職務は次の通りにする。

      1) 会長は本会を代表とし会務を統括する。

      2) 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは会務を代行する。

      3) 書記は本会の記録を取り扱う。会計は会計事務を取り扱う。

        会計監査は本会の会計を監査し、総会に報告をする。

      4) 幹事は幹事会を構成し、会務の執行と会員相互の連絡にあたる。

  第8条 役員の選出方法は次の通りにする。

      1) 会長および副会長は幹事が推薦し、総会の承認を得て決める。
      2)  書記・会計・会計監査は会長から委託を受けた者とする。

      3)  幹事は卒業年度ごと各組から2名選出する。

        代表幹事を2名置くものとする。

 第9条  顧問は母校の職員とし、会長が学校長に委嘱の依頼をする。

  第10条 役員・幹事の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

第6章  総会

  第11条 総会は本会の最高決議機関であって、本会会員をもって構成する。

              議決は出席者の過半数の同意を必要とする。

  第12条 総会は毎年1回開催する。開催日は母校文化祭開催日とする。

              ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。

  第13条 役員会は本部会員・会計監査・代表幹事会および顧問をもって構成し

              会の運営にあたる。

  第14条 幹事会は会員相互の連絡に当たり役員会を補佐する。

              幹事会は役員会の要請により開催する。

第7章 会費

  第15条 本会の経費は入会時に入会金3,000円(終身会費)および寄付金

              その他の収入をもってあてる。なお必要に応じ、臨時会費を徴収する。

  第16条 懇親会その他特別な会合に要する費用は、寄付金および当日の出席

              会員の拠出金をもって支弁する。

第8章  会計

   第17条 本会の会計決算は、会計監査をうけ、総会で報告承認を得なければ

               ならない。

   第18条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第9章  改正

   第19条 本会の会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なけ

               れば改正できない。

   第20条   本会の会則改正は、ホームページ上で公示し、会員に報告する。

                ホームページ上の公示を以って会員の承認を得たものとする。

       

  付 則

     1)  本会則は昭和56年3月2日より実施する。

     2)  本会則は平成2年5月20日に改正し同日より実施する。

  3) 本会則は平成29年11月14日に改正し平成30年総会開催日より実施する。