今年の年末調整 追記あり | ミケの旅と人生の徒然

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元々は旅ブログで始めたのが闘病記になり…まだまだ闘病中ですが、旅ブログも復活です!

今年の年末調整は、用紙とか色々変わりました。

変更事項が多いのに、新型コロナのせいで、説明会は中止に。

国税庁のビデオを見ても、イマイチ細かいところまでは気が付けず。

 

聞けば、税理士会でも説明会とか研修会が無いとか。

 

そして!うちの職場の上司たちに関わる、大きな変更箇所が!

何と!収入の申告です。

今年から、会社からの給与所得だけでなくその他の収入も会社へ申告し、その合計額から基礎控除額が決まるのです。

 

つまりは、年金を貰っている人は、年金額が、年金の控除額を引いた後の金額が、年額20万以上だったら申告しなければならず、他で働いている場合や、その他収入がある場合は、それらが控除後20万を超える場合は申告しなければいけないのです。

それも合計で20万超える場合は。

 

例えば、上司Aは、私が知る限りで、年金は控除後年額は余裕で20万を超えています…っていうか、どう計算しても、控除後額が200万前後はある筈。

他にこの上司は、他社でも働いているはずなので、そちらの収入もある…こちらも控除後年額が20万以下はあり得ないので、年金との合計額を申告しなければならない。

 

が、この上司Aは、一番やってはいけないことをやりました。

虚偽の申告をしました。

 

先ず私、私の勤務先の会社としてのスタンスを、一番上の上司に確認致しました。

税理士さんから言われたのですが、今年は、上記のような理由で、年末調整をやらないでくださいという社員が現れている会社もあるそうです。

パートさんやアルバイトさんに多いようですが、パートやバイトの掛け持ちをしていて、その金額を会社に教えるのが嫌!と。

そりゃそうだ…私でも拒否するかも。

というのも、大概の会社が、それを知った途端に例えば、出勤日を削られたりとか、嫌がらせが起きるんです。

それで私の勤務先の会社としては、各々のケースで、どのスタンスを取るのかという確認です。

 

結果ですが… 

 

・従業員が年調を拒否した場合

 

給与所得以外の収入を、会社へ教えるように強制する根拠が乏しいので、その場合は年末調整をせずにそのまま源泉徴収票を出す。

 

 

・従業員が虚偽の申告をした場合

 

それが虚偽だという物的証拠を出せるわけでも無いので、そのまま申告通りに年末調整を行い、源泉徴収票を出す。

 

 

・まともに申告した場合

 

問題なし。

 

というこの三つで指示を受けました。

 

さて問題は虚偽申告です。

法的にはともかく、会社として、上に立つ立場の人間が、虚偽申告ってどうなのでしょうね…私にはとても問題に思えるのですが。

 

しかも!上司Aに限らず、発覚したのは、一番上の上司も、確定申告が必要なのに、今までしていなかったことが発覚しました。

それって…脱税?

年金から所得税が引かれているから確定申告をしなかったというのですが、税理士の先生曰く、所得税を引かれていても、年金の控除(65歳未満は、60万以下は控除後ゼロ、65歳以上は110万以下は控除後ゼロ)後、20万以上であれば、確定申告が必要と。

で、うちの一番上の上司、所得税を引かれているからと、確定申告はしていなかったらしい。

 

っていうか、うちの会社、そんなおじさんたちばかりで、まあだからBlackにもなるわけだわなと。

 

 

ついでのおまけで、私は毎年、確定申告をしているという話から、「何で?会社の給料だけだったら、確定申告必要ねえじゃん!」と上司から。

っていうか、この言い方、パワハラ手前ですよね、私が確定申告をやろうとどうしようと、会社に関係ないですから。

余計なお世話ですが、うちは旦那が自営業なため、年によっては旦那がギリギリ特別扶養控除の範囲になる事もあるのです。

そうではなくても、私、毎年、とあるところへ寄付をしていて、そこからの寄付金控除の証明が、年明けにならないと来ないのです。

どうせ会社で修正申告をしても、結局やるのは私で、同じことです。

いや、同じでは無い、会社で修正申告は、私の計算やり直しだけでなく、会社の総括表の作成し直しもあるので、手間が増えます。

だったら会社で修正申告するよりも、私自身の確定申告の方が早いわけです。

だから毎年確定申告。

 

でもそれ、本当に会社に何の関係もないどころか、会社からとやかく言われる事でもありません。

少なくとも私は、虚偽申告もしていなければ、やらなければいけない確定申告をしていないというわけでもありませんから。

なのに何で先のように言われなくちゃいけない?

自分自身を正してから言ってくれと思いますが。

 

あ、そういう意味では、今年って自営業者の方で、収入激減で、赤字という方は勿論ですが、赤字ではなくても所得金額が非常に少ない場合で、配偶者が会社員の場合、扶養控除や特別扶養控除にあてはめられる可能性もあります。

会社で年末調整していただいていても、自営業者の方の確定申告額が計算出来次第、もう一度、会社員配偶者の方の扶養や、特別扶養控除に当てはまらないか、確認することをお勧めします。

当てはまる様であれば、会社員配偶者の方の分も、確定申告をする事をお薦めします。

 

その際に、手っ取り早いのは、自営業の方の、確定申告と同時に直接提出すると、便利です。

時々ですが、会社員の確定申告は、「会社でやって貰えないのですか?」と聞かれたことがあります、私の経験上。

その際に、「主人の収入が読めなかったので、際どい所で、特別扶養控除に入るかどうか、主人の計算が終わるまで、分からなかったんですよ。結果、入るので~。」と説明すると、主人の確定申告も同時に出しているから、そこで納得して貰えてしまうんですよね。

なので同時に直接提出が、手っ取り早い。

 

それからですね、もしも毎年、どこかしらへある程度の金額を寄付しているというかたは、どこかを経由せず、直接寄付することをお薦めします。

というのも、経由すると、本来、自分が受けられる寄付金控除を、受けられなくなるからです。

流石に寄付額が、年額で数百円とかでしたら別ですけど、五千円とか越えるのであれば、直接寄付した方がと思います。

寄付金控除対象の所への直接の寄付は、ちゃんと寄付金控除証明が届き、確定申告で寄付金控除が出来ます。

 

こんな、新型コロナの影響で、世の中、不安定で、経済も落ち込んでいる時は、権利のある控除等は、利用するのも一つだと思います。

 

(でも勿論!脱税は論外ですよ!!!)

 

 

追記です。

今回、上記で書いております、特に要注意な、会社員が会社へ出す書類の中で、注意すべき書類ですが…

 

これです↓

この基礎控除および配偶者控除関係の書類です。

 

この書類の下記の部分が要注意です。

これによって、左下にある控除額の合計から、控除額が決まるんですよ。

因みに配偶者控除についても、似たような記載欄がありまして、それによって配偶者控除も決まるので、要注意です。