振り込み先を証券口座にしないと課税されるというのは正しいでしょうか?何%ですか?


株式等の配当金に関しては、「株式数比例配分方式」に設定いただくことにより、非課税扱いとなります。

当該方式以外の方法で、株式等配当金を受け取る場合、20.315%分が課税されます。

(ご参考)
NISA(ニーサ) > NISA口座でのお取引について >
NISA口座でのお取引のご注意事項


NISA講座にて、配当金の受け取り方法を「証券口座へ入金」に変更するには、どうしたらいいでしょうか?

またここでいう「証券口座へ入金」とは「株式数比例配分方式」のことでしょうか?

配当の課税を非課税にするには、こうしないといけないと聞いたのですが・・・。



配当金を証券口座で受領する方法をご希望の場合は、「株式数比例配分方式」をご選択ください。

お手続きは、ログイン後の当社WEBサイト
「口座管理」>「登録情報一覧」>「お取引関連・口座情報」画面の「配当金受領方法」にお進みください。
 
現在の配当金受領方法にチェックが入っておりますので、
「配当金受領方法」内の「変更」ボタンを押下し、「配当金受領方法選択」画面へお進みください。

なお、配当金の払い込みは、配当金入金時の情報ではなく、
権利確定時において保管振替機構にご登録いただいている情報での払い込みになります。
あらかじめご了承ください。


ホーム > 配当金受領サービスについて


補足、NISA口座は年間100万円までの購入分が非課税なので、それを超える前に
通常の取引にするといいと思います。
あとNISA口座で買える株は「NISA」表示がある株に限定されてますので、
すべての株をNISAで買えるわけではありません。