村山裁判官は
「覚せい剤に対する常習性、ある程度の依存性が認められ、
常習性がないとする弁護人の主張は失当だ」と指摘。
「覚せい剤使用の発覚を免れるため逃走するなど事後の行動も卑劣で、
刑事責任は決して軽くない」とした。

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夏休みに駆け巡ったのりぴーの事件に判決弁護士



絶対に更生して、

息子さんのためにもしっかり生きてほしいですねじぃ~

本当に息子さんが心配です・・・・