おはようございます(^-^)/
すっかりご無沙汰して申し訳ありません(^_^;)
眠剤を服用しても、睡眠障害がなくならなくて…困っています(>_<)
診察の度にクスリを変えてもらっていますが、ちっとも効きません。
まぁ、そのうち合うクスリに出会えるでしょう(^_^;)
さて、気になっていたことに自分なりの答えを見つけられました。
一つは
賃借権は時効取得出来る。
もう一つは、
質権には民法301条が準用されない。
賃借権が時効取得出来るのはわかるんですが、賃借権を時効取得したいのは何故か?
って、思ってしまいました(^_^;)
賃借権を時効取得するメリットもちゃんとあるんですね。
もう一方に関しては、
質権には担保供与ってないのは何故か?
って、思ったんです。
そもそも、質権と留置権の発生要件が違うから…だと、結論づけしたんですが、どうでしょうか?
こんなふうに細々気にするより、過去問をサクサクやんないとダメなんですけどね(>_<)
講義もどんどん進んで、次回からはテキストも2冊目、債権に入ります。
復習がザクっとしか出来ていないので、がんばって追いつかなきゃ…です。
前回の物上代位も判例を照らして考えると、なるほど~って思えます。
まらや先生の講義は、判例を砕いて説明して下さるので、ホントわかりやすいですo(^▽^)o
そのせいか、重要判例は判旨を読むのが楽しくなりましたもん(^_^;)
細かいところまで追求しすぎないように気をつけないといけませんけど(>_<)
日中はまだ暑いですが、夜は虫の声も聞こえて秋らしくなってきました。
昼夜の気温差で体調を崩されませんよう皆さまもどうぞご自愛下さいね。
それでは、また(^-^)/
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