今さらだが、去年改定された臓器移植法についてまとめる。
去年10月に河合塾麹町校で行われた、東京海洋大学の小松美彦先生の講演をふりかえってみる。これが行われる3日前に、アル中になったことも思い出す・・・。
Ⅰ 脳死・臓器移植
・脳死と植物状態の違いについて
植物状態とは大脳と小脳が働いていない状態であり、脳幹が働いているために外から栄養が与えられれば寿命まで生きることが可能である。
脳死とは、脳幹までも働かない状態であること。
・脳死は人の死にゆく過程のなかでいつおこるのか
肺の活動がとまり、呼吸がとまる。
やがて、心臓がとまる。
死亡の線引きが行われる。
脳死にいたる。
・なぜ脳死状態(不可逆昏睡)が注目されたのか
1950年代になると、脳死臓器移植が技術的に可能となった。
上記のように死にいたれば問題ないのだが、肺や心臓が動いているのに、脳死状態にいたる場合もある。(くも膜下出血など)その場合、死亡の線引きがされないために、脳死していても臓器移植ができない。殺人になってしまう。
脳死を人の死と定義することができれば、殺人罪には問われない。ということだ。
Ⅱ 法の改定
「従来法」の特徴:脳死判定+15才以上の本人の同意+家族の同意が必要。
つまりは、臓器移植する場合のみ「脳死=人の死」
「改定法」の特徴:一律に「脳死=人の死」
臓器提供に関して本人が拒絶していない限り、家族の同意のみで移植が可能。
臓器提供の年齢制限の撤廃
これが臓器移植法のA案だ。アメリカでの現行法はこのA案と同様であるが、臓器不足は解消されない。
日本の法制史上、初めて人の死を定義したわけだが、はたして脳死を人の死としてもよいのか・・・。
臓器移植が行われ、助かる命がある。
しかし、忘れてはいけない。
臓器を提供した命のことを。
同じ重さである2つの命について。
明日は、具体例についてまとめようとおもう。
Michael Jackson の Heal The Worldを流したい気分ですね。