こんにちは、さめぶえです。

 

最近は新型コロナウイルスによって、また働き方の見直しが進んできていますね。

 

今回のテーマは「裁量労働制のみなし労働時間の見直し」について、考えを述べたいと思います。

 

●みなし労働時間とは?

 そもそもみなし労働時間とはなんでしょうか。みなし残業などとは違うのでしょうか?

簡単に言えば、みなし残業というのは

「毎月○○時間残業するのが普通と思うから、最初からその分給料に含んでおくね」

ということだと思います。

では、みなし労働時間とはどうでしょうか。

「毎日○○時間働くものとみなします。給料もその時間で計算します。」

というものです。

実労働時間が前後しても、この契約した「○○時間」働いたと「みなす」制度ですね。

 

●だいたいは何時間がみなし労働時間?

そもそも労働基準法では「1日8時間以上働かせてはいけない」ですから36協定を踏まえたとしても

1日の労働時間はだいたいは8時間となるでしょう。

なので、裁量労働においても「8時間」がみなし労働時間となっているところが多いのではないでしょうか?

 

●そもそも裁量労働制の考え方では

上記のように8時間労働となれば、会社側は

「8時間で○○の給料ならば△△分の仕事をこなしてもらいたい」

として仕事を与えます。

1日ではあまり裁量を与えていないので、本来なら1週間や1か月という単位で仕事を渡すようになるでしょう。

そうすると、この会社の求める一般的な人材スキルで1日8時間で終わる仕事を与えているだけなので、

より優秀な人は4時間で終わるかもしれませんし、やや劣る人は10時間かかるかもしれません。

ですが、仕事量をベースに考えて管理し、その成果で判断するため、

「4時間で帰ろうと10時間で帰ろうと契約した給料を支払う」

という形になります。

 

●でも実態は??

ところが、裁量労働制を利用する業種って、基本8時間では終わっていないのが実情ではないでしょうか?

つまり契約は8時間なのにそれ以上働くことが基本となっていて、ただただ残業代を減らされただけになっている人も多いと思います。

つまり、そもそもが「1日8時間分の仕事」を「超える量」で与えられているのが実情となります。

 

●そこで、契約したみなし労働時間を見直そう

ここで会社がやることが見えてきます。実労働時間の分析です。

「うちが抱えている業務をやってもらっていると、対象社員で見たら平均で9時間働いていた」となったとします。

つまり、仕事量が8時間に収まらないということですね。

そうなれば、次回の契約から「1日9時間」をみなし労働時間とするのが適切な対応となるでしょう。

 

●あれ?8時間超えてもいいの?

はい、大丈夫です。しかし、9時間で契約しておいて、ただの基本給だけ支払っただけではいけません。

毎日この1時間分は「時間外」となるので「時間外手当」の支給が必要となります。

 

●本当は・・・

基本の「8時間」を満たすために、会社や管理者が「業務量の調整」を行う必要があります。

最も優秀な人を基準に8時間の業務量を設定しては、明らかに他の社員は疲弊するでしょう。

「業務量の調整」ができる管理者がいて初めて裁量労働制を利用できると考えたほうがいいですね。

 

●8時間で契約したら時間外はもらえないの?

基本もらえません。が以下のパターンはもらえます。

1.深夜残の時間に働く

 深夜残は深夜22時~早朝5時の間です。この時間帯に働いた分はきちんと「時給×対象労働時間×0.25」分追加されなくてはいけません。

2.週40時間を超えて働く

 労働基準法では「1日8時間、週40時間」とされそれ以上は時間外対象となります。

 1日は8時間で調整されたため時間外はでませんが、週に6日以上出勤すると40時間をオーバーします。

 その場合は「時給×対象労働時間×1.25」が計算されなくてはいけません。

 

●まとめ

現状、会社が業務量を減らすことは現実的ではないと思います。

よって、「みなし労働時間」を実態に即した時間に見直す必要があると私は考えます。

会社は実労働時間が把握できているはずですので実態から1日の労働時間を見てみてください。

裁量労働なので、人にばらつきがあって当然なのですが、いまだ仕事量ではなく時間で把握しているところでは時間を見直してみてはいかがですか?

 

「労働者のモチベーションは、労働に見合った給料が払われることである」だと思っています。

 

仕事の成果や量で評価がまだ難しいのであれば、まずは時間から見直してみることをお勧めします。

 

●補足

・深夜残って、×1.25じゃないんですか?

⇒これは違います。あくまでも仕事をした日の労働時間と給料はすでに計算されていますので

 深夜はあくまでも「深夜という時間に働いた分の手当て」を追加することになります。

 なので足される給料は「時給×対象労働時間×0.25」分ということになります。

 

・裁量労働制は、出退勤の時間の拘束がありませんよね?ということは毎回深夜の時間に働けば手当てがもらえるということですか?

⇒法律上はそうですね。ただ、他の人を見た時に深夜に働く人がどれだけいるでしょうか?

 同じフロアに裁量労働制以外の人がいれば、通常の昼にも会社が開いており、深夜にもあなたのために開いて電気代等使われることになりませんか?常識の範囲内で働く時間を調整しなければ、「人格」の評価が著しく下がるかもしれません。

 

・休日に出勤したんですが・・・

その場合は、法定外なら「時給×対象労働時間×1.25」、法定休日なら「時給×対象労働時間×1.35」になるでしょう。

さらに、出勤すればみなし労働時間となるため、たとえ2時間のために休日に出勤したとしても、8時間働いたこととなるように考えます。