交通事故・人身・行政処分や刑事罰 裁判 | さまりひのブログ

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更新時期は未定です。なんとなく自分記録用に作成している感でまとまっております。

モグラ「さまりひ」本日霞ヶ関の検察庁に行ってまいりました。

 

自宅からは警察車両の送迎付きです。何か逮捕されて護送されるのと同じですね。

 

3か月前の交通事故が人身だったので供述調書作成の為検察官に呼ばれ加害者【相手】にどの様な罰則を望むか?を決定付ける内容を作成します。

 

もちろん、事故を起こした加害者が1度も謝りに来なかったり、被害者に重傷【全治6か月以上】を負わせたのに見舞いに来たのが会社の事故担当者と言う名ばかりの定年上司が盾になった形での見舞い。しかも3分程度居ただけで実際の言葉は余りかわしていない。

 

さて本題

 運悪く 加害者になってしまったら「その先の事を考えて行動する」が鉄則ですよね。

つまり、被害者【入院・通院されてる方(入院等しない方には人身事故は付きませんのです)】に誠心誠意を以て自分から動くのです。【よく会社の車で人身起こして、保険も付いてるから大丈夫なんて考えでは後で痛い目に合います】

 

今回がその例デス

 全部人任せだとどんな痛い目に合うか

人身傷害での治療費や慰謝料【保険規定範囲内】は出るが満額ではない。

①【ココ重要。相手を納得させる為、20万円を入れて「入院中何かと不便でしょうから」と言って手渡す。】

※これがあると相手側も印象が変わります。するとどうでしょう。裁判は略式裁判になる確率がグッと広がり禁錮刑が免れたり(初犯はほぼ無いのですが)罰金刑の額が大きく変わります 前途の20万円なんて忘れる程ですよ。

 罰金は裁判で決まるので今、幾ら?は誰も判りませんが、相手が骨折した時点で全治6か月確定なので罰金30万円(100万円になるケースも最近は多いガーン)以上デス。ちなみに刑事罰ですので任意保険は非対応。自腹です。

 

②.そして行政処分は警察が人身事故として扱った場合に発生するものでこれも加害者の対応次第では取り下げる事は可能です。

【人身事故で相手に怪我をさせてしまった場合は基本2点に過去の行政処分を加味した点数 骨折の場合6点加算で計8点です。過去に免停が無くとも30日の免停になります】

チューリップ紫チューリップピンクチューリップオレンジ※問題は前科が付くという事が一番大きな理由ではないでしょうか?チューリップ黄チューリップ赤チューリップオレンジ

 

20万円を封筒に・・・・は、加害者だって事故を起こせば修理代等ぶっ飛ぶのは解りますが後の刑事罰で罰金30万円払うくらいなら被害者に払って1週間に1回~2回は菓子等をぶら下げて見舞いすれば安上がりでしょう?

 これで相手の虫の居所が収まらないってのは殆どないです。更に相手は刑事罰を軽くする様に検事に働きかけてくれます。罰金刑は免れます。

 

あ。それと「相手が●●万円よこせ」と言ってきたら恐喝罪にもなりますが、状況が人身事故で納得のいく金額なら入院中の痛みや苦しみ料として素直に差し出すのがセオリーデス。この場合 要領収書です。2度目はありません。

 治療中である相手の時間を奪うのですからせめて入院月数×10万円が妥当ではないでしょうか?

お金でなくても解決できます。相手が嫌って言うほど毎日病院に顔だすと効果アリです。

 同室の方が(整形病棟は交通事故患者が多い)それでした。毎日果物やケーキを持ってくるんです。

患者も5日目位から誠意を感じ示談していました。