母の旅立ち…8 | Samahaku-Tea-Room

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ごく普通の日常の記録です。
ほっこりもピンチも、バンザイも涙ぽろりも、あるがままに綴ります。

孤独死で他界したところを伯母とその息子に発見して貰った母の、

葬送そのものを進めるにあたっては、

折しも持病持ちの子供が持病の症状を起こしていた為に、

伯母家族に代わりに送って貰う事になったのは、

前述の通りである。

 

 

その代わりと言っては何だが、

私は遠く離れた自宅で母を偲んで涙を流す…暇もなく、

次なる作業に没頭する事になった。

 

 

まず葬送にかかる費用を上回るお金を、

伯母の口座へ送金する。

 

 

これはもちろん、葬儀代や見送ってくれた伯母・叔母家族に、

いわゆるお斎の御膳を食べて頂く費用や、

移動の車代など込みの金額だ。

 

 

因みに母の場合は警察でして貰った、

検視代およそ35000円もここから払って貰った。

 

 

それが終わると、

相続に必要な書類と手続きを調べ、

とりわけ必要な書類を集める準備に入った。

 

 

相続の際に避けて通れない「戸籍謄本集め」である。

 

 

今回は母の夫である父が既に亡く、

法定相続人は子供である私一人なので、

単に母が亡くなったという事実を記した物だけでなく、

母と私が親子である証明をするためと、

相続人をはっきりさせる為にも母の出生から死亡までの、

戸籍の移り変わりを書類として揃えねばならない。

 

 

母を例にとると、出生した場所での本籍をA、

他界した時の本籍をBとすると、

まず、死亡届を提出した後に死亡の事実が反映された、

最後の本籍地であるBの管轄役所で戸籍謄本(除籍謄本)を取る。

 

それには本籍Bが記されているが、

直近の戸籍改正法の前から使用している本籍でもあるため、

改正前の戸籍の状態を見れる「改正前戸籍」をとる必要があった。

 

 

その改正前戸籍にBを本籍とする前にどこに本籍があったか、

という事が記載されているのだが、

母の場合は結婚で本籍が変わったのであろうから、

その前は出生地のAが本籍だったのだろうと見当をつけ、

どうせ必要ということでAの管轄の役所に改正原戸籍を含む、

必要な戸籍の郵送申請を行った。

 

 

ところが、Bの管轄の役所から届いた改正原戸籍には、

なんとBの前に別の所に本籍(C)があったと記載されていた。

 

 

因みにそのCの場所は特にゆかりのある土地ではなく、

強いて言えば結婚で新世帯を持ったからか?と言う理由しか思いつかない。

 

 

とは言えCの管轄の役所に、

母の戸籍があった証明を出してもらわねば、

いつまでたっても相続そのものに進めない。

 

 

偶然にも私の自宅から往復で、

半日程度あれば行ける場所だったので、

新たなCが本籍だった証明の改正原戸籍をとるために、

Cの管轄の役所に飛んでいく羽目になったのである。