家族信託を調べていて、こんな謳い文句を見たことはありませんか?

「家族信託なら、孫の代まで財産をしっかり引き継げます!」

私も最初は「それなら完璧だ」と思いました😊

でも、ちゃんと法律を調べてみたら・・・

ええええええ~~~😮

「30年ルール」というものが存在したんです💦

ちょっと難しい話なんですけど・・・

信託法という法律の第91条に、こんなルールが定められています。

「信託開始から30年が経過した後は、バトンタッチ(受益権の承継)が1回しか認められない」

つまり、30年経過後に次の人へバトンが渡ったとしても、その人が亡くなった時点で信託は強制終了。

その先の世代へは、絶対に引き継げないんです。

しかも・・・

よく「30年経ったら即終了」と誤解している方がいますが、それも正確じゃないんですよね。

正しくは「30年後のバトンタッチが最後の1回になる」という仕組みです。

私が実際に「親→私→子→孫」とつないでいくシミュレーションをしてみたところ、途中でストップしてしまうことに気づきました。

「知らずに契約していたら、将来の子どもたちが困っていたかもしれない」と思うと、強い危機感を覚えました。

でもでも・・・

ちゃんと対策はあります!

「残余財産の帰属権利者」という制度を使って、信託が終了したときに財産を渡す相手を、あらかじめ契約書に明記しておくんです。

これをやっておくだけで、実家が法的な迷子になるリスクは確実に防げます。

詳しい仕組みと具体的な手続き方法は、別のブログにまとめましたので、ぜひ読んでみてください😊