家族信託を調べていて、こんな謳い文句を見たことはありませんか?
「家族信託なら、孫の代まで財産をしっかり引き継げます!」
私も最初は「それなら完璧だ」と思いました😊
でも、ちゃんと法律を調べてみたら・・・
ええええええ~~~😮
「30年ルール」というものが存在したんです💦
ちょっと難しい話なんですけど・・・
信託法という法律の第91条に、こんなルールが定められています。
「信託開始から30年が経過した後は、バトンタッチ(受益権の承継)が1回しか認められない」
つまり、30年経過後に次の人へバトンが渡ったとしても、その人が亡くなった時点で信託は強制終了。
その先の世代へは、絶対に引き継げないんです。
しかも・・・
よく「30年経ったら即終了」と誤解している方がいますが、それも正確じゃないんですよね。
正しくは「30年後のバトンタッチが最後の1回になる」という仕組みです。
私が実際に「親→私→子→孫」とつないでいくシミュレーションをしてみたところ、途中でストップしてしまうことに気づきました。
「知らずに契約していたら、将来の子どもたちが困っていたかもしれない」と思うと、強い危機感を覚えました。
でもでも・・・
ちゃんと対策はあります!
「残余財産の帰属権利者」という制度を使って、信託が終了したときに財産を渡す相手を、あらかじめ契約書に明記しておくんです。
これをやっておくだけで、実家が法的な迷子になるリスクは確実に防げます。
詳しい仕組みと具体的な手続き方法は、別のブログにまとめましたので、ぜひ読んでみてください😊
