家族信託を調べ始めて、ひとつ気になる点が出てきました。

「親の認知症対策で家族信託を組む場合、受託者(財産を管理する人)は長男である自分がなる。では、もし自分が先に倒れたら、一体どうなるの?」

なんとなく気になって調べてみたら・・・


😱 知らなかった!「1年ルール」の存在!

ちょっと難しい話なんですけど・・・

 

信託法第163条という法律に、こんなルールが定められているんです。

「受託者が欠けた状態が1年間続くと、家族信託は強制終了する」

つまり、自分(受託者)が突然の事故や病気で動けなくなって、次の受託者も決まっていない状態が1年続いたら…

せっかく組んだ家族信託が、ある日突然「終了」してしまうんです。

  • 親の介護費用や実家の維持費を、信託口座から出せなくなる💦
  • 財産は再び「凍結」状態に逆戻り💦


しかも・・・

もし自分が倒れてしまったら、残された家族が実家の名義変更や清算手続きまでやらされる

という追い打ちまで待っているという事実!ガ~ん~~~

これは、正直かなり盲点でした😨

でもでも・・・

調べを進めると、この問題を防ぐ「防衛策」がちゃんと存在することも分かりました。

👉 予備的受託者(第二受託者)を契約時に設定しておく
👉 信託監督人の設置、または一般社団法人を受託者にする方法も


知っているか知らないかで、家族信託の安全性が大きく変わる話です。

詳しくは別のブログにまとめましたので、ぜひ読んでみてください😊