去る7月11日、最低賃金で働いたときの収入が生活保護の受給額を下回る「逆転現象」が、11都道府県で起きていることが、厚生労働省の調査で明らかになりました。
昨年度からの北海道、宮城、神奈川に続き、新たに青森、埼玉、千葉、東京、京都、大阪、兵庫、広島の8都府県が追加!
生活保護とは、「生活保護法」に基づき、経済的に困窮する国民に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するため保護費を支給する制度。
偽装申請問題が話題に上っていますが、それよりも問題視すべきは、「働く能力があるはずの若年者層の急増」ではないでしょうか?
生活保護法には、「当然の受給の権利」が定められていますが、他方「生活上の義務 - 能力に応じて勤労努力する義務」があるということが周知徹底されているのか甚だ疑問です。
このままいくと、「最低賃金水準の大幅引き上げ」実施時期も早まるかもしれません。
パート・アルバイト等非正規従業員の力に頼っている中小企業にとっては頭の痛い話です。
制度改革も結構ですが、一刻も早い国民の意識改革(勤労勤勉義務)が喫緊の課題です!