個人事業主として開業するにあたり、どこで納税するのか?
皆さんはあまり納税場所を悩むことは無いと思います。
私は、会社の都合で転勤をしていますが、長期での転勤とは考えていないため、住民票を実家の住所から移していません。
住民票は、九州のままにしています。そうすると、今回のような時に、開業届けをだすのは原則として住民票がある所に開業届けを出すことになります。
しかし、そうすると、毎年納税の為に、毎回九州に帰るのもどうかと思います。
そのため、私のような人のために、納税地を変更する特例措置が儲けられているそうです。
納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書を提出する必要があります。
なので、住民票がある住所と異なっていても気にすること無く、いま仕事している場所で納税が可能です。
これから、副業等で事業を拡大して行きたい人は、事業所得として経費も認められる個人事業主を選択するのがベターだと考えています。
個人事業主の開業届けは、国税庁のホームページからダウンロードできますので、以下にリンクを記載しますね。(アフィリリンクではないので安心してクリック下さい(笑)
▼個人事業の開業届け・廃業等届出書
http://ul.lc/138
▼所得税の青色申告承認申請書
http://ul.lc/13c
▼所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
http://ul.lc/13b