こんばんは

 

先日 父親の五十日祭(仏教の四十九日に当たる)を執り行いました

死後手続きも ぼちぼち始めてます

 

そして兄が亡くなったことで また面倒ごとがちょっと不満 

父は 独身無職の兄を受取人にした 生命保険に加入してました

(死亡保険金1500万までは 相続財産に含まれず そのまま受け取れるため)

 

それが9月に兄は孤独死し 10月に父は体調を崩して入院し 12月に亡くなりました

入院中は面会もままならなかったので 受取人の変更が出来ませんでしたガーン (母が保険会社に電話しましたが 本人が連絡しないとダメと言われた)

 

受取人が亡くなった場合 その相続人が受取人になります 兄の相続人は父母なので 受取人は母1人と思ってたのですが

 

それが 保険会社から電話がかかってきて 兄が亡くなった時 父は存命してたので 受取人は父と母で50%50%になる と

父が亡くなったので 50%は父の相続人で分けるように と

父の相続人は 母(配偶者)子(私)孫(亡姉の代襲相続人)3人でで 約16.7%になりますが

 

ここで そもそも父は 自分の死亡保険金の受取人になれるのか?

という疑問が湧いてきて 税理士に依頼することにしました

不動産(実家だけ)もあるので 専門家の力を借りないと無理です

あーほんと めんどくさいオエー

 

 

 

 

 

 

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