pension issue - 海外生活者の年金問題

テーマが、”love/relationship 恋”で、話題が年金問題なんて穏やかじゃないですって?

すいません。

とまず謝っておきましょう。

しかし、これは国際結婚をされるかもしれない方々、もうしちゃったよ、国際結婚という方々、あるいは、国際離婚をされる予定のある方々、などなどにとっての盲点かもしれないので、ややっこしくて面倒な、取り扱いづらいネタですが、一応ここに載せておくことにします。

まず、手っ取り早いので、私のケースをご紹介します。


1999年X月:東京都世田谷区に転出届を出す。この時点で日本での住民票を失う。この時私は、両親の戸籍に入ったまま。

2000年X月:渡英。ビザはスパウスビザ。渡英後間もなくイギリス人と入籍したが、この結婚を日本の記録に反映することを怠る。

2001年X月:日本の市町村の役所に説明文とお詫びを書き、この時に我々の結婚を日本の記録上にも反映してもらう。これによって、私は両親の戸籍から脱退(笑)、私がはれて戸籍の筆頭者となる(外国人の夫は戸籍の筆頭者になれない)。

2002年X月:夫、他界。しかし、それどころじゃなくて、夫の他界を日本側の書類に反映させることを怠る。以後しばらく英国在住。

2008年X月:日本にて再び住民票を取る(住民票がないとパスポートの申請ができないという非常事態に陥ったため)。よって転入届。

この後は本題とはあんまり関係ないから省略。


とこんな感じだ。

日本の厚生年金は今のところ合計25年という年月をcontributeしないと受給資格がうけられない。私が日本に暮らしている時に厚生年金を支払った年月に、イギリス滞在期間も加算される。この受給資格を得るための年月にイギリス滞在期間も加算してもいいのだ。しかし、受給資格を得るための月日を満たすためだけで、あたかも海外住在期間も年金を支払ったものというふうにはみなさない。

つまり、私が例えば晴れて日本で65歳になり、年金をもらいたいと思った時に、渡英前で働いていた年月(厚生年金をつみたてた年月)+イギリス滞在期間+帰国後厚生年金をつみたてた年月が25年以上であればオッケーってこと。

と、ここまで、社会保険事務所に立ち寄っていろいろ雑談してみてわかったことだ。

で、海外在住だったことをどのように証明すれば認めてもらえるのかっていうと、
戸籍の附票で証明するんだそうだ。戸籍の附票とは、今迄どこに住んだかがわかる住所の歴史みたいなものって考えてよいらしい。これを社会保険事務所に提出すれば、何年に私が日本から国外に転出し、何年に私が国外からまた日本の住所に転入したかが判る。

で、附票をみせるべき時っていうのは、年金の受給申請をする時なんだそうだ。

ああ、そうですか、じゃあその時(多分私は64歳とかなのかなー)附票をとってもっていけばいいんですね、ありがとうございましたー、さようならー。

と、いそいそ帰って来てしまうほど、私はもうナイーブではない。このような事務手続きにはいろーんな落とし穴があるってことを学んでいる。

今附票をとりますから、それを25年後なんていわずに今、社会保険庁のシステムに反映しちゃってもらえないんですか?と聞くと、それはできないという答え。かなりしつこく、システムには備考欄のようなメモを一言残しておけるようなところはないのかと聞くが、ないとの答え。どうしてこうして、お役所というところは例外があることを考慮してくれないのだろう。お役所が取り扱わなくちゃいけないのっていうのは市民だ。市民にはいろーんな人がいる。嗚呼それなのに。

じゃあどうしたらいいんですかと聞くと、(附表を今とるのであれば)大事に(25年くらい)しまっておいてください。という。もちろん担当してくれた人のせいじゃない。担当してくれた人も、おかしな話しですよね~と言いながら謝ってくれた。

次の日、市町村の役所の出張所にいって附表をとってみると、転出届を出したときの戸籍と、転入届を出したときの戸籍が違うことに気づく。なるほど、となると2通の異なる附票をとることになる。

この2通は本当に永久保存版じゃないとだめなのか?!
25年後気軽に附票をこのように出してくれたら、話しはシンプルなのだけど。。。

希望をもっていろいろ聞いてみたら余計心配になってしまった。

除籍や改正をした後は5年で、附表は過去のレコードが消されてしまう。つまり、例えば私が日本人の男性と再婚したとしよう。となると、私はその夫の戸籍に入るので私が筆頭者の戸籍はなくなり、附票がとれるのはその5年後までということらしい。そして私が英国へ転出したことの証拠となる、私の父親が筆頭者の戸籍の方だけど、これも、私の両親がどちらとも高いしたらもうこの戸籍にはだれもいなくなる、従って除籍。

これくらいまでは私の頭にも残ったし、理解もできた。

その後はなんだかもう頭に残っていない。

またそのうち、社会保険事務所にいって”雑談”をしてこようと思うけど、25年も経ってしまった後で、うっかり証明書類が提出できなくなってることに気づいたなんてことになってはいけない。
この事柄に関連がありそうな人は、調べてみるといいかもしれない。


<まとめ>

ビックリマーク 附票の有効期限は市は特に定めていない。
ビックリマーク 本人が筆頭者の戸籍は除籍にならない限り附票をとることは可能。
ビックリマーク 両親の戸籍については両親が亡くなった場合と、現在戸籍のある市町村から戸籍が亡くなった場合、戸籍の附票はとれなくなる。
ビックリマーク 戸籍の改正があった場合は除籍と同様改正後5年間しか附票をとれない。
ビックリマーク 戸籍筆頭者である日本人女性が今後日本人と結婚し、結婚相手が戸籍の筆頭者になった場合も戸籍が除籍となるので、依然の戸籍は5年間しかとることができない。

ビックリマーク (市民かの掲示板にはられていたもの)戸籍の附票の法定保存期間は除籍あるいは改正された日から5年間と定められています。そのため、xx市においては、戸籍のコンピュータ化により平成11年に戸籍を改正した改正前の戸籍の附票及び平成11年12月31日までに除籍となった戸籍の附票は、平成17年4月1日をもって証明書の発行ができなくなります。




good luck xx


love affairも国がまたがったり、届け出だとか、証明だとか、、、
いろいろ面倒なこともあってのlove affairだ。