の特効薬として
「アクテムラ…」
ん? んん?? んんん???
どこかで聞いたような…
視神経脊髄炎ですね
抗アクアポリン4抗体産生に IL6 が必要となる
→ IL6 の働きを抑える抗IL6受容体抗体の薬
→ トシリズマブ(商品名 アクテムラ) …
元々はリウマチの薬だそうですが
そうですね
何かにつけて、色んな役に立つ薬の承認が早いと良いですよね
の特効薬として
「アクテムラ…」
ん? んん?? んんん???
どこかで聞いたような…
視神経脊髄炎ですね
抗アクアポリン4抗体産生に IL6 が必要となる
→ IL6 の働きを抑える抗IL6受容体抗体の薬
→ トシリズマブ(商品名 アクテムラ) …
元々はリウマチの薬だそうですが
そうですね
何かにつけて、色んな役に立つ薬の承認が早いと良いですよね
スヌーピー生誕70年記念
障害年金が認められたと記事にしました
確かに認められています
「国民年金・厚生年金保険年金証書」が届いたのが3月中旬
「年金決定通知書」と、「支給年金額」「障害の等級」や「次回診断書提出年月」の記載があります
4月9日に「支給額変更通知書」が届き、「支給年金額」の変更がありました
でもそれの「次回診断書提出年月」欄が空欄だったので、ちょっと引っ掛かっていました
意を決し問い合わせをした所
やっぱりそんな上手くは行かないものなのですかね
時効部分を抜かした直近5年分は5月に支払われます、と
しかしそれ以降の支払いはありません、と
要は「支給停止」と云う事ですね
一番低い等級の、恐らく一番低い号なので、これでこの場合「障害の程度に変化がなくても、傷病が治ったか、または症状が固定した場合は支給停止となります」と案内に記載がありました
過去の部分は診断書等で支給の対象と認められたので支払われるが、それ以降は恐らく「症状が固定した」と判断されたのか、支給停止と云う事みたいです
しかし「今より症状が悪くなったりした場合」は再支給の再申請が出来ます、と
その際は「認定はされているので」最初の申請程は書類の提出は無い、と云う事でした
課で割り振りをして、14日に在宅勤務をして
16日に
或る営業の、病院勤務の奥さんが感染疑いだと騒ぎになり
丁度と言うのも不謹慎な感じですが、17日・20日〜21日迄在宅勤務となり
しかし、16日夜〜17日に掛けて、目も開けていられない程の頭痛と吐き気が襲って来て
17日は起き上がる事も出来ず、まぁ、欠勤扱い(有給)となってしまいそうな在宅勤務でした
しかし私達事務は「紙」が無いと全く話にならんのです
会社のPC持ち帰ったってまるで意味が無い
仕事なんて全く出来ませんよ
朝礼と夕礼の Teams くらい
「国や会社のお達しは、【コロナに掛からない事が仕事】と云う意味なんですから」なんて言うけれど
締めの再来週なんて、皆出勤して「蜜」で「遅く迄」残業ですよ
意味、あります???
もうこうなったら潔く「自宅待機」にして欲しい
母親は(私は持病があるので)「こんな状況でも行かなきゃならないのかねぇ…」と言いますが、皆同じですからね
持病が有ろうと無かろうと、この様な状況で外に出たくないのは、皆同じ
一社会人として、自分だけ勝手な事は出来ない
そうなら、辞めるしかないですよね
それにしても来週の通院、どうしようかなぁ
(本当に「1人10万円」なのかなぁ)
前回書いた記事から思う事がありまして
4月4・5日の2days
延期です
この様な状況では致し方ありません
「自分は元気」「自分は平気」「自分は大丈夫」では無くて
どの様な状況なのか1人1人が自覚・把握して、協力し合わなければ事態は収拾しないのです
今は辛抱・我慢です
でも様々な事を考え直す良い機会なのかも知れませんね
生きてこそ
1月11日に申請しておりました年金請求が通りました
私の場合は、この病気にかかった時点で厚生年金でしたので「障害厚生年金(或いは障害手当金)」で申請していました
障害厚生年金ですと、1~3級に分かれ、障害が軽くなったり治ったりした場合以外はずっと給付されます
障害手当金は「手当金」と云う名の通り一時金なので1回切りです
でも申請後に症状や障害が重くなったりした場合はまた申請出来ます
手当金は障害「厚生」年金にしか該当しません
ちょっとびっくりしたのが、自分は条件から、認めて貰えたとしても「障害手当金(一時金)」の方だと思っていたのが、「3級」で認められたのです
これは、上にも書きましたが、障害が軽くなったり治ったりした場合以外は毎年給付されると云う事です(1回ぽっきりでは無いと云う事です、しつこいですが)
上記の「1~3級」と云うのは障害者手帳とは全く別物で、障害者手帳を持っていなくても障害年金の申請が出来ます
ややこしいですよね
障害年金は遡って請求出来ますが(遡及請求)、5年と云う時効があります
つまり、障害認定日が5年以上前だと5年より前の部分は頂けないと云う事です
でももし遡及請求が認められたとしたら、時効による消滅期間分は頂けないにしても、5年分は頂けるのですから、かなり大きいですよね
大変有難い事に、遡及請求も認められました
5年より前の時効部分もありますが、これは大変大きい
そう云えば、申請時にそれに対して署名させられました
そして、どうして5年より前に申請しなかったのか?と云う理由を聞かれました
「人からの情報程度しか知らなかったし、そもそも眼の障害では申請出来ないと思っていた」「眼の障害で申請が通るのは難しいと聞いていた」とはっきり書いてやりましたよ
だって、障害年金で申請出来そうな眼の障害の認定基準が変わったのは平成25年以降だそうですが、それって大々的には公表されていないらしく、医療関係者でさえ知らないって事が多々あるそうです
そんなに申請されては困るのでしょうかね?
でも、自分が今迄納めてきたものですからね
権利ですから何も悪くない
内部疾患ですと、身体に見た目的に障害が出ていないと感覚値な部分が大いにあるので非常に難しいと思われます
いや、自分もそうですので分かりますよ、辛さや痛みは 心の痛みも含めて
病名では無いんですよねぇ
自分はそもそもは「視神経脊髄炎」が原因で眼に障害が残りましたか、今の所、条件に合いそうな重度の障害は体の他の部分には出ていない
片眼が見えていないなんて他からは全く分からないと思います
ですので、厳しいとは分かってはいましたが、左眼が盲目になったと云う身体的な障害が残りましたので「眼の障害」の基準に該当するかどうかと云う所で申請しました
まだまだ眼だけの障害ですと厳しい部分もありますが、少しずつ変わって来てもいますので、色々と考えてみる余地はありそうですよね
これから先
本当に苦しんでいる人が、本当の意味で救われる世の中になっていって欲しいです
※詳しい内容や申請方法等はご自身でよくご確認下さい
左薬指の第2関節が痛み出して
脳神経内科は