専門家のサポートが必要な事務手続きは誰に頼むのでしょうか

 

死亡に伴う手続き

 遺産分割協議 → 弁護士

 

登記に関する手続き

 相続登記 → 司法書士等

 

裁判に関する手続き

 遺言書の検認・開封 → 弁護士、司法書士等

 遺言内容の執行 → 弁護士、司法書士等

 相続放棄・限定承認申立 → 弁護士、司法書士等(相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う)

 分割協議の調停・審判 → 弁護士等

 遺留分源殺請求 → 弁護士等

 

税金に関する手続き

 相続税の申告 → 税理士等(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う)

 所得税の準確定申告 → 税理士等(相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に行う)

 

年金に関する手続き

 国民年金加入の場合

  遺族年金 → 社会保険労務士等

  寡婦年金 → 社会保険労務士等

  死亡一時金 → 社会保険労務士等(遺族が遺族基礎年金や寡婦年金の受給資格がある場合はもらえない)

 

 国民健康保険加入者の場合

  埋葬費 → 社会保険労務士等 (死亡後2年以内に行う)

 

 健康保険加入者の場合

  埋葬料 → 社会保険労務士等 (死亡後2年以内に行う)

  家族埋葬料 → 社会保険労務士等 (死亡後2年以内に行う)

 

 厚生年金加入者の場合

  埋葬費・遺族厚生年金 → 社会保険労務士等(死亡後2年以内に行う)

 

 労災保険加入企業・団体での勤務中・通勤中における事故死の場合

  葬祭料・遺族補償年金 → 社会保険労務士等

 

 失業保険の受給中における死亡の場合

  未支給失業保険金 → 社会保険労務士等 (死亡後2年以内に行う)

 

 

 

 

 

それぞれの専門家にサポートしてもらうことができます

 

「寡婦年金」かふねんきんって?キョロキョロ

 

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。

 

 

 

60歳から65歳までの間受け取ることができるお金です¥

 

 

いくらぐらいもらえるのでしょうか

 

寡婦年金の年金額は、死亡した夫が65歳に達したとき受給できたであろう老齢基礎年金の年金額の4分の3に相当する額

 

例えば保険料を30年納付していたのであれば、79万5,000円×30年÷40年という計算になり、金額は59万6,250円となります

 

 

でも、65歳で終わってしまうんですね汗

それ以降が厳しいのにえーん

 

だって、女性の平均寿命は87歳

22年もある

 

 

60代のうちはなんとか働くことはできますが

70代以降は雇ってくれるところはほとんどないと聞きました泣

 

しかも身体の調子が悪くなってくる年代なので下手をすると動くことすらままならないあせる

 

60代のうちに70代の生活を考えておかないと、と思いますガーン

 

 

 

病気をすると、一気に経済的にも苦しくなりますメラメラ

 

日本はかなり医療費は安く済ませられるようになってはいますが

それでも年金から医療費を捻出するのは大変です

 

 

基本の対策は、やはり身体の調子を良くしておくことアップ

 

身体に良いものを摂り、軽い運動を続ける

朝日を浴びて、お風呂に浸かって身体を温めるラブラブ

 

寝る前のヨガもおすすめです合格

 

年をとるとだんだん身体が硬くなるので

柔らかい身体を保ちましょう

 

その日の疲れはその日のうちに取るチューリップ赤

 

 

動画を活用するとひとりでも自宅でできますひらめき電球