エンディングノートは最後の2ページになりました
自分で書き込むのではなく、手続きが必要な項目がリスト化されています
死亡に伴う基本的な手続き
[種別] [窓口] [期限]
死亡届 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市区町村 届出者が死亡の事実を知った日から7日以内
死体火葬許可申請書 市区町村役場の戸籍係
世帯主変更届 新しい世帯主が居住する市区町村役場 世帯主の変更(相続)から14日以内
婚姻関係終了届 届出人の本籍地または住所家の市区町村役場
運転免許証 警察署、国家公安委員会
健康保険証 住所地の市区町村役場
在職中に死亡した場合の手続きは
死亡退職届、身分証明書、退職金・最終給与、健康保険証 などを勤務先がやってくれます
死亡届と火葬許可申請書は葬儀会社がやってくれます
「婚姻関係終了届」とは?
姻族関係終了届は、夫婦のどちらかが死亡したあと、生存している側が配偶者の血族(配偶者の両親、祖父母、兄弟姉妹、従兄弟姉妹など)との関係を終了させるために役所に提出する届のことです。
姻族関係終了届が役所に受理されて姻族関係が終了すると、たとえば義理の父母の扶養義務がなくなるなどの変化があります。「死後離婚」とも呼ばれています。
例えば夫が亡くなったあと、義父母の扶養義務が負担になりそうな場合は
婚姻関係を終了することで正式に義務を放棄することができるんですね
婚姻関係終了届のメリット・デメリットは
[メリット]
- 義父母との関係がうまくいっていない場合は、精神的な苦痛から逃れることができる
- 扶養を命じられるかもしれない事態や同居の場合の互助義務が消滅する
- 祭祀承継者をほかの親族に引き継いでもらえる
- 子と配偶者の両親との血縁関係は保たれたままとなる
- 亡くなった配偶者の遺産は相続できる
- 遺族年金は受給できる(ただし、再婚して支給の要件を満たさなくなった場合は遺族年金の支給は停止されます)
[デメリット]
- 亡くなった配偶者の親族を頼ることができなくなる
- 住まいや墓は自分で用意することになる
- 義父母や義兄弟姉妹と顔を合わせる場合に気まずくなる
この届出は一度出してしまうと復活することはできません
縁を切るためのものだからです
ひとりで生活を始めるにあたって
義兄弟姉妹を頼りたい、義父母を頼りたいといった場合にそれはできなくなります
例えば 義父母にお金の援助をしてもらっていたとか孫の面倒を見てもらっていた場合
以降は頼ることはできなくなります
ですので、この届出を出すにあたっては慎重に検討しましょう
親族に連絡がいくわけではないので、そのままの関係を続けることもできますが
なにかの折に知られるとトラブルになることも
亡くなってすぐの手続きだと法事の費用などで揉める可能性があります
あまり急いで手続きをしないほうが良さそうです
でも、義理の父母との関係がよくない場合にはこの制度はとても助けになりますね
遺産の相続はできますし、遺族年金も受け取ることができます
もし縁を切りたいと思っているのであれば
関係を断つことができ、もらえるお金に影響はないのでだいぶ肩の荷が軽くなります
自分の生活を立て直すことに集中しましょう