今回は
遺言書について
です
遺言書
□ 遺言書をすでに作成している
種類:□ 自筆証書遺言
□ 公正証書遺言
□ 秘密証書遺言
□ 遺言信託
□ その他
遺言書の保管場所:
遺言作成日: 年 月 日
内容の概要:
委託している人の氏名:
連絡先:
□ 遺言書は作成していない
作成していない事情:
□ 今後作成する予定でいる
です
遺言書が必要な場合とは
- 相続人がいない
- 相続人が複数いる
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 相続させたくない相続人がいる
- 遺産の配分を決めたい
- 遺産を社会や福祉のために役立てたい
- 相続に自分の意志を反映したい
- 特定の人だけに財産を譲りたい
- 推定相続人以外に相続させたい
- 財産を予め同居している子の名義にしておきたい
- 遺産を相続人以外の人に受け継がせたい人
- 事業を経営している
といった場合です
書いておいた方がいいのは
本人が亡くなったあと、相続で揉めることが予想されるケースです
エンディングノートは法的な効力はないので
財産について希望がある場合は遺言書の作成が必要です
知り合いのかたに、独身男性で70代、お金はたくさん持ってる人がいて
最近認知症になったかたがいます
今後の生活を考えて施設に入ったようですが
そのような場合、認知症が進む前に遺言書を書いておいたほうがいいと思われます
遺言書がなかった場合、その男性のお金は国庫に入ります
遺言書を書いておけば、遺産は親戚にあげるか
お世話になった施設に寄付するなどができます
遺言書の特徴として
- 遺言の内容が優先される
- 常に新しい遺言が有効になる
- 相続人全員が合意すれば遺言通りでない相続ができる
- 「付言事項」で想いを記せる
- 15歳以上ならだれでも書ける
気を付ける点として
- 自筆証書遺言は見つからない場合がある
- ほかの相続人の権利や事前の配慮を忘れない(遺留分を無視した遺言など)
- 中途半端な遺言は逆効果になる場合もある
があります
たまに
ずっとおじいちゃんの面倒をみてきたお嫁さんが
おじいちゃんが亡くなったとき財産を全くもらえなかったという話も聞きます
「長男の嫁の○○に預金500万円を遺贈する」などの遺言書を書いておけば
本来は相続人でないお嫁さんにも財産を渡すことができます
自筆証書遺言は、直筆の遺言書です
公正証書遺言は、公証役場で作成され、保管されている遺言書です
秘密証書遺言は、自分で用意した遺言書を公証役場で存在を保証してもらう遺言書です
費用は、一般的には5〜10万で遺言作成日に公証役場で現金で払います
ただ、弁護士や司法書士に頼む場合、その金額はそれぞれが自由に決めることができるため幅があります
遺産の金額が多い場合には100万以上かかる場合もあるそうです
う〜〜ん
やっぱり財産が多いと手続きも大変ですね
自筆の遺言書を書いたせいで余計面倒なことにならないように
いざという時は、専門家の力を借りたほうがよさそうです