労働基準法の解説ー休憩時間、労働時間、解雇、退職、残業など -30ページ目

残業代の請求リスクから会社を守る方法②

前回、営業マンの残業代についてお話ししました。
今回も引き続き、営業マンの残業代について、残業代請求リスクを削減する方法をご紹介します。



前回お話ししたとおり、営業マンについても会社は原則として残業代を支払う義務があります。



ところが、「事業場外労働時間制」という制度を利用することにより、営業マンの残業代を支払わなくてもすむ場合があります。



この「事業場外労働時間制」というのは、営業マンのように職場の外で仕事をする職種で経営者側から労働時間が把握しにくいという場合に、会社の所定労働時間内で働いたとみなしてもいいという制度です。


この制度は原則として就業規則に記載するだけで導入することができます



ただし、この制度が利用できるのは会社が本当に労働者の労働時間を把握できない場合に限られ、営業マンだからといって必ず利用できるわけではありません。会社が営業マンに毎日の行動予定を提出させたり会社所有の携帯電話を営業マンに持たせるなどしていたケースで、裁判所が、会社は営業マンの労働時間を把握することができたとして、「事業場外労働時間制」の適用を否定した例もあります。
また、営業マンの仕事内容からみて通常その仕事をこなすために必要な時間が会社の所定労働時間を超える場合にはその点について別途考慮が必要になります。


このように制度の利用には慎重な検討が必要ですが、経営者にとっては残業代支払いの必要がなくなるという大変有利な制度です。


ぜひ、一度検討してみてください。



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顧問弁護士をしている会社の社長ご自宅で寿司パーティー&ゲーム大会

暑いですね。


昨日は私が顧問弁護士をしている会社の社長のご自宅の寿司パーティーに呼んでいただきました(^∇^)



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豪華寿司パーティーでおなかがいっぱいになった後は、プレイステーションで「アタック25」のゲーム大会!ゲームの中の児玉清がめちゃリアルでした。



大変楽しい夜を過ごしましたo(^-^)o こうやってお客様と仕事以外でも親しくしていただけることは、なによりの喜びです!


来週はちゃんと法律の記事書きます!


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残業代の請求リスクから会社を守る方法

退職した従業員が残業代の不払いを訴えて労働基準監督署に駆け込むケースが増えています。


また、残業代不払い分を裁判で請求するケースも激増しています。

残業代請求を専門に扱う弁護士や司法書士も増えており、

いずれ残業代請求については一大ブームが来るのではないかと思われます。



咲くやこの花法律事務所では、中小企業の実情も十分考慮した上で、

このような残業代のリスクから会社を守る方法をクライアントに提案しています。

残業代の請求については請求されてから慌てて対応するのではなく、

事前に十分な対策をとっておくことが必要です。





今回ご紹介するのは営業マンの残業代についてです。


「営業マンについては残業代を払う必要がない」

と考えておられる社長様が多くいらっしゃいます。


実際、ご相談でも

「営業マンには営業手当を支払っているから、残業代は払わなくてもいいはずだ。」

という声をよくお聞きします。



しかし、残念ながら法律はそうはなっていません。


営業マンが残業代の支払いを求めて労働基準監督署にかけこんだり、裁判で請求をおこしたりすれば、

多額の残業代支払いを命じられるリスクがあります。

法律上残業代は2年分までさかのぼって請求することができるのです。





これについての対策は2つあります。


今回の記事ではそのうち1つの方法をご紹介します。


それは、「営業手当」が「営業マンの残業代」にあたることを明確に規定する方法です。


たとえば、雇用契約書に単に「営業手当 3万円」などと書くのではなく、

「営業手当 3万円(○時間分の時間外手当として)」

などと書いておくことにより、営業手当が残業代の性質をもつことを明確にすることができます。


単純なことですが、これによって削減できる残業代は相当な額になります。




たとえば・・・


基本給30万円に営業手当3万円を加えて毎月33万円を営業マンに支給している会社で

営業マンの所定労働時間数を月200時間と仮定した場合、


上記のような対策をとれば、


1人の営業マンについて年間で少なくとも約40万円の残業代を合法的に節減ができます。


たとえば営業マンが10人いる会社であれば、年間400万円の残業代の削減になるのです。



単に雇用契約書の表記の方法を変えるだけで、

残業代リスクが減らせるのですからやらない手はありません。



次回は営業マンの残業代リスクを削減するためのもう一つ方法についてご紹介します。


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