お越しいただきありがとうございます。
アパートや別荘等を建設したいと考えている人の
ために、都市計画法の
非線引き区域についてお知らせします。
非線引き区域の宅地は、原則住宅・アパート・別荘の
建設OKです。
しかし、地域によって詳細が異なるので、
各都道府県の建築指導課に
相談されてから行動されてください。
非線引き区域の農地は、宅地転用可能な農地と
不可能な農業振興地域の
農用地に分かれます。
非線引き区域の農地で、宅地転用可能な農地は購入しての
転用は農地法5条申請が必要になります。
元々の地主の人が宅地に転用する場合は、
農地法の4条申請が
必要になります。
購入して宅地に転用→ 農地法5条申請。
地主が宅地に転用 → 農地法4条申請。
農民が農地を購入(畑・田)→農地法3条申請。
(権利移動のみ)
上記のように整頓して書き記せばそんなに難しいこと
ではありません。
※注意して欲しいことは、非線引き区域は、確かに
市街化調整区域よりは規制が
ゆるいです。
しかし、非線引き区域であっても、農業振興地域の
農用地は完璧に宅地転用は
アウトですので、覚えていてください。
※赤で覚える事項
1、市街化調整区域(都市計画法)
2、農業振興地域の農用地(農振法)
上記2点覚えただけでも、あなたは不動産に関すること
で強い知識を蓄えたことになります。
少しずつでいいので、不動産に関する知識を身に
つけて行ってください。
今回も読んでくださいまして誠にありがとうございました。