越しいただきありがとうございます。


アパートや別荘等を建設したいと考えている人の

ために、都市計画法の


非線引き区域についてお知らせします。


非線引き区域の宅地は、原則住宅・アパート・別荘の

建設OKです。


しかし、地域によって詳細が異なるので、

各都道府県の建築指導課に


相談されてから行動されてください。


非線引き区域の農地は、宅地転用可能な農地と

不可能な農業振興地域の


農用地に分かれます。


線引き区域の農地で、宅地転用可能な農地は購入しての

転用は農地法5条申請が必要になります。


元々の地主の人が宅地に転用する場合は、

農地法の4条申請が


必要になります。



購入して宅地に転用→ 農地法5条申請。


地主が宅地に転用 → 農地法4条申請。


農民が農地を購入(畑・田)→農地法3条申請。

権利移動のみ)



上記のように整頓して書き記せばそんなに難しいこと

ではありません。



※注意して欲しいことは、非線引き区域は、確かに

街化調整区域よりは規制が


ゆるいです。


しかし、非線引き区域であっても、農業振興地域

農用地は完璧に宅地転用は


アウトですので、覚えていてください。




で覚える事項


1、市街化調整区域(都市計画法)


2、農業振興地域の農用地(農振法)




記2点覚えただけでも、あなたは不動産に関すること

で強い知識を蓄えたことになります。


少しずつでいいので、不動産に関する知識を身に

つけて行ってください。


今回も読んでくださいまして誠にありがとうございました。