学校の対応姿勢がブレて、なんとなくお互い様で解決しそうな時、また、今後、さらにいじめ被害が予想される時、

被害者側は孤独となります。加害者側は穏便に済ませたい。学校も穏便に済ませたいと考えるので結果,そうなるのです。

穏便に過ごしたい人に囲まれて、孤軍奮闘するには、よほどの覚悟と決意が必要です。


ただ、正義は勝たないといけません。

我が子を守るために転校をすることも勇気ある判断だと思います。

私は悔しさは残りますが、そのような学校に通わせても我が子が傷つくだけです。その学校が悪いのではなく、その年にその学校勤務した人がたまたま悪かっただけです。キッパリ見切りをつけることもありだと思います。


では、転校できないし、その学校に継続して通わせたい場合はどうするか。

方法は1つしか思い浮かびません。それは、「おおごとにして味方を増やす」です。


まず、いじめ防止対策推進法に基づいた「いじめの重大事態」の疑いとして保護者から学校へ申し立てます。

重大事態は、怪我や相当の期間登校できないなど、大きな被害が発生している場合、もしくはその疑いがあるときに適用されます。

学校が重大事態と判断すれば、所管する教育委員会への報告が必要であり,教育委員会は市長部局に連絡、首長に報告がいきます。

その際の市の役割も法律に規定されています。重大事態の調査については,教育委員会が主体となり、学校が調査するか、教育委員会が調査するか決めます。

いずれにせよ、通常の事実確認とは違う「調査」が行われるので影響は絶大です。

場合によっては、報道される場合もあるので覚悟が必要です。

また、教育委員会とは別の子どもの福祉や虐待を扱う総合部署も関係してきます。

文字通りおおごとになります。


学校が重大事態と判断するわけない。そう思われるかもしれませんが、重大事態の要件として、「重大事態の疑いがあると子ども本人や保護者の訴えがあった場合、重大事態として対応する」といじめ防止対策推進法に書かれています。

すなわち、「重大事態の疑いがあると思うので、詳細を教育委員会に報告してください」というと学校は断ることができません。

曖昧な態度であれば、市教育委員会に、万が一、はっきりしなければ、県教委に連絡することが賢明です。

ここまで話がいけば、学校は報告文書を時系列で詳しく報告しないといけないので、ブレていた学校の対応に大きく強い軸がど真ん中に刺さることになります。

なるだけ、こうならないようにしたいものですが、学校にいじめの対応力がない,指導が間違っている場合はこうするしか手はないと思います。もし、この次の手を考えるとしたら、教育問題に長けた弁護士や教育問題に熱心な市議や県議に相談することです。

行政機関は議員に問題視されることを一番嫌うので効果的だと思います。

こうして味方を作ることで孤独ではなくなります。

我が子を守るには多少に犠牲を払ってでも守り抜く、覚悟が必要だと私は思います。


私は、いじめについての相談を受ける時、学校へ中立な第三者として相談に伺うこともできます。

なぜ、中立な立場で解決を図るかというと、がっつり、一方の保護者の味方として話し合いに加わると、

非弁行為という法律違反となるからです。

この点は気をつけながら、法律や条例、規則を根拠として「これは定義に照らしていじめかどうか」「いじめだったら法律に基づいてどうあいないといけないか」をお話しします。もちろん、一切お金や物をいただきません。

先生方は教育関係の全ての法律や通知などを理解しているわけではないと思いますので、私のような立場で話をできるものが必要なのかもしれません。