第13条


 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。





第22条


 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。





第25条


 ①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。


 ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に務めなければならない。





第29条


 ①財産権は、これを侵してはならない。


 ②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。


 ③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。