第1条 この会の名称は「桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクト」とする。
第2条 桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクトは、桜ヶ丘トラスト緑地において、人が関わることで生物の多様性が保たれる里山に学び、生き物が主役であり、かつ子供と大人が自然と触れ合うことのできる場所づくりを目的とする。
第3条 桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクトは、上記の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1) 桜ヶ丘トラスト緑地の定期的な保全活動
2) 生き物のための田んぼづくり、森づくり、その他の環境づくり
3) 近隣の小学校と連携した事業
4) 上記活動を進める上で必要な知識や技術の向上を図るための事業
5) その他、目的を達成するために必要な事業
第4条 桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクトの会員は、次の3種とする。
大人会員、子ども会員、賛助会員(会費については別途定める。)
第5条 桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクトには以下の役員を置く。役員の選出は総会において、出席者全員互選により行う。
会 長 1名
副会長 1名
会 計 1名
顧 問 1名
第6条 会長は桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクトを総括し、その代表となり会議の議長となる。会長に事故ある時は副会長がその職務を代行する。
第7条 桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクト運営の経費は、会費及び助成金等をもって、これに充てる。
第8条 桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクトの会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日までとする。
第9条 この規約の変更は桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクトの総会の決議を経て行う。
第10条 総会は、2年毎に4月開催とし、役員改選、活動方針を決定する。
第11条 このほか桜ヶ丘・水辺のある森再生プロジェクトの運営について必要な事項は、会長が別にこれを定める。