さくら総合行政書士事務所の気ままなブログ
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マイクロ法人


久しぶりに更新です。


「貧乏はお金持ち(橘 玲)」を一読しました。橘 玲氏の本は、ほとんど読んでいるので、最新版が出たので早速購入しました。その中で「マイクロ法人」=株主1名・役員1名の必要最小限の法人の利点を解説しております。


 内容的には、法人及びその給与所得控除を使用した節税であり、会計税務の分野で仕事をしている人にとっては、一般的な概念であります。法人での給与・経費計上及び給与対象者の給与所得控除を使用することで節税は可能ですが、一般的なサラリーマンの方だと少しハードルが高いので、むしろ同氏も記載しておりますが、個人事業主として事業所得(赤字)と給与所得の通算による所得税・住民税の節税の方が現実的かと思います。ただ、同書でも記載しておりますが、会社を設立することで、別の法的主体を簡便に創設でき、個人の学歴・職歴から法人としての社長の肩書き(ベンチャー企業の社長と名乗れる)により相手の視点を変えることができる点はその通りだと思います。


 一方で、同書ではあまり記載しておりませんが、個人では所得区分を「給与所得」「事業所得」「譲渡所得」・・・と区分して、違う所得区分での通算を制限しておりますが、法人の場合は、事業での所得も株式売買の所得もFX・CFDでの所得もあらゆる所得を通算できる点で利点があるのでないかと思っております。さらに個人では、損失の繰越ができないFX・CFD取引について、繰越欠損金として7年間持ち越せる点、税率においても個人での最高税率が50%であるの対して、法人の最高実効税率は40%程度であり、法人の所得が800万円未満ならば、実効税率が23%程度ですむ点を考えるとサラリーマンの方でも株式投資・FX・CFD取引のために法人を設立することに利点があるかもしれません。

 

 不動産所得・株式・FX・CFD取引をしている人、ネットで稼いでいる人は、法人設立のハードルも低いので、法人設立等を検討してみるとおもしろいと思います。法人を運営することで、会社運営を勉強できる機会となるかもしれません。機会があれば、ご一読ください。


行政書士 松渕敏朗のブログ

はじめのブログです!!


 はじめてのブログです。今まで「プ」ログと思っておりました。恥ずかしい限りです。


昨年ロードバイク「ジャイアンツ OCR3」を購入しました。下の写真は、その愛車の写真です。

仲間の河口湖に1泊2日のツーリングに行った時の貸別荘の前での写真です。

富士五湖をはじめて廻りました。とても気持ち良かったです!夜は、温泉と焼き肉屋で大変満足でした。

夏にももう一度ツーリング予定です。