3つの規制機関(米証券取引委員会、商品先物取引委員会、金融犯罪取締ネットワーク)が、
「仮想通貨のマネーロンダリング対策」に関する共同声明を発表しました。
これは、
銀行秘密法でマネーサービス事業者に義務付けられている
「マネーロンダリング対策」と「テロ資金供与対策」の取り組みに
仮想通貨関連の事業者も含まれるとするもの。
これによって、具体的には、
・疑わしい取引の報告義務
・効果的なAMLプログラムの実装
・取引記録の管理
などを行う必要があるとのことです。
伝統的な金融機関と同様のマネロン対策が仮想通貨事業者にも求められることとなり、
新たな段階に入ってきています。