また長い間ブログの更新に時間があいてしまったことをお詫びいたします
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最近は梅雨入りでむしむし雨雨してるね
昨日は台風がすごかったね~
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/176.gif)
うちはダグラスの屋根が、1枚ふっとばされてしまったし
風もぴゅーぴゅーで、怖かった
転じて、今日は真夏日
皆様お元気ですか?さくらこは元気ですっ
また、ブログ書きます
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/026.gif)
なんかネ、アメブロはモモブロと違って書くためにヨッコラショと、気合がいるのです。
イチイチ法律つけるからかな?アメブロちゃんすみません~ッッ
(ももクロチャンみたいな言い方)
そんなさくらこに法律の新しい身近な目標ができました。
大学生のころから、私はずっと弁護士になりたいなりたいゆうてましたが、
今の私にとってはもう道のりが果てしなく果てしないです。。。
生きているうちにかなえることができるのか
それすらも疑問です。
試験科目の憲法、民法、刑法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法
何度も何度も打ちのめされてはまた頭をもたげ、そしてくじけて、
悲しいことに、くじけ癖がついてしまいました
こうして人は夢をあきらめていくのだな、と思いました。
こんなんじゃいけないよね
ですので、一歩ずつ、着実に歩もうと思います。
まずは行政書士試験を受けます。
そうやって、段階を経て成功体験を積みたいと思います。
今の私にとっては行政書士も大きい目標です。。
でも、せっかく法学部に入ったんだから法律を使えるように、なりたいャ
法律が出来るまでの過程にも今、とても興味があります
ってことで、
また法律ブログ頑張りますのでよろしくお願いいたします。
弁護士・弁理士・公認会計士・税理士さんも、行政書士になれるんだね
行政書士法
(資格)
第二条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者
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最近は梅雨入りでむしむし雨雨してるね
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昨日は台風がすごかったね~
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うちはダグラスの屋根が、1枚ふっとばされてしまったし
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風もぴゅーぴゅーで、怖かった
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転じて、今日は真夏日
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皆様お元気ですか?さくらこは元気ですっ
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また、ブログ書きます
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なんかネ、アメブロはモモブロと違って書くためにヨッコラショと、気合がいるのです。
イチイチ法律つけるからかな?アメブロちゃんすみません~ッッ
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そんなさくらこに法律の新しい身近な目標ができました。
大学生のころから、私はずっと弁護士になりたいなりたいゆうてましたが、
今の私にとってはもう道のりが果てしなく果てしないです。。。
生きているうちにかなえることができるのか
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試験科目の憲法、民法、刑法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法
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何度も何度も打ちのめされてはまた頭をもたげ、そしてくじけて、
悲しいことに、くじけ癖がついてしまいました
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こうして人は夢をあきらめていくのだな、と思いました。
こんなんじゃいけないよね
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ですので、一歩ずつ、着実に歩もうと思います。
まずは行政書士試験を受けます。
そうやって、段階を経て成功体験を積みたいと思います。
今の私にとっては行政書士も大きい目標です。。
でも、せっかく法学部に入ったんだから法律を使えるように、なりたいャ
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法律が出来るまでの過程にも今、とても興味があります
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ってことで、
また法律ブログ頑張りますのでよろしくお願いいたします。
弁護士・弁理士・公認会計士・税理士さんも、行政書士になれるんだね
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行政書士法
(資格)
第二条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者