みんなぁ~ラブラブ元気ぃはてなマークラブラブ

なんだか楽しいドキドキ

うれしいな音譜



聞いてっ!!あせる

気づいたらっあせる気づいたらっ∑ヾ( ̄0 ̄;ノ!!



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私、もう被選挙権持っていたんだぁ~あせる!!



びっくりした叫び!!



今日は晴れたっラブラブよかったデスドキドキ



みなさんも、今日も一日元気でネッ(=⌒▽⌒=)ラブラブchuドキドキ



公職選挙法

第十条  日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
 参議院議員については年齢満三十年以上の者
 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
 市町村長については年齢満二十五年以上の者
 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

地方自治法

第十九条
 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
○2 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
○3 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。